制度の概要
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、相続人が、相続した空き家(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、その空き家または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
(注)制度の詳細・要件・申請書様式などは国土交通省のHPでをご覧ください。
申請と交付について
- 確定申告に必要な書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認書」の発行は、当該家屋の所在区市町村で行いますので、申請書(1ページ目のみ記入、2~3ページ目は区記入欄のため記入しないで下さい)及び必要書類を添付したものを〒150-8010渋谷区宇田川町1-1 渋谷区役所住宅政策課住環境整備係まで持参または郵送して下さい。持参する場合は、事前に電話して下さい。
- 必要書類については、国土交通省HP及び申請書様式の2~3ページで確認できます。
- 郵送での交付を希望する場合、返信用のレターパック(赤色推奨)または返信分の切手を貼った返信用封筒が必要になりますので、申請時に合わせて提出して下さい。
- 相続人が複数いる場合、適用を受けようとする人それぞれが被相続人居住用家屋等確認申請書を作成する必要があります。 (注)添付書類も申請ごとに必要になります。(注)申請後、必要に応じて追加書類を依頼する場合があります。
- 申請書以外の提出書類(添付書類)は返却いたしません。控えが必要な場合は、あらかじめコピーして下さい。
- 申請を親族や第三者に委任する際は委任状を併せてご提出ください(様式自由、手書き可)。
お問い合わせ
住宅政策課住環境整備係
電話 | 03-3463-3548 |
---|---|
FAX | 03-5458-4947 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-3548
電話
FAX
03-5458-4947
お問い合わせ
被相続人居住用家屋等確認書の交付 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能