制度の概要
令和2年7月1日から令和4年12月31日までに、個人が、譲渡価格500万円以下の低未利用土地などを譲渡した場合に、個人の長期譲渡所得から100万円を控除します。確定申告に必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」の発行は、当該家屋の所在区市町村で行います。発行を希望する人は電話で問い合せてください。
(注)制度の詳細・要件・申請書様式などは、国土交通省のHPをご覧ください。
お問い合わせ
住宅政策課住環境整備係
電話 | 03-3463-3548 |
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FAX | 03-5458-4947 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
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FAX
03-5458-4947
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低未利用土地等確認書の交付 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能