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平成31年度住民税の税制改正のお知らせ

平成31年度住民税の税制改正のお知らせについての案内ページです。

更新日

2024年3月5日

平成31年度から適用・改正される特別区民税・都民税(住民税)に関する主な税制改正をお知らせします。

配偶者控除・配偶者特別控除の改正

配偶者控除

平成30年度までは、配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入金額103万円)以下であれば、納税義務者の合計所得金額に関係なく、住民税では一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用が受けられました。 平成31年度からは、納税義務者の合計所得金額に応じて控除額が逓減し、1,000万円を超える場合には配偶者控除の適用が受けられなくなります。

平成30年度まで

控除対象配偶者の控除額

納税義務者の合計所得金額

納税義務者の給与収入金額

控除額(所得税)

控除額(住民時)

制限なし

制限なし

38万円

33万円

老人控除対象配偶者の控除額

納税義務者の合計所得金額

納税義務者の給与収入金額

控除額(所得税)

控除額(住民税)

制限なし

制限なし

48万円

38万円

平成31年度から

控除対象配偶者の控除額

納税義務者の

合計所得金額

納税義務者の

給与収入金額

控除額(所得税)

控除額(住民税)

900万円以下

1,120万円以下

38万円

33万円

900万円超

950万円以下

1,120万円超

1,170万円以下

26万円

22万円

950万円超

1,000万円以下

1,170万円超

1,220万円以下

13万円

11万円

1,000万円超

1,220万円万円超

なし

なし

老人控除対象配偶者の控除額

納税義務者の

合計所得金額

納税義務者の

給与収入金額

控除額(所得税)

控除額(住民税)

900万円以下

1,120万円以下

48万円

38万円

900万円超

950万円以下

1,120万円超

1,170万円以下

32万円

26万円

950万円超

1,000万円以下

1,170万円超

1,220万円以下

16万円

13万円

1,000万円超

1,220万円万円超

なし

なし

(注)配偶者控除・配偶者特別控除の改正により、控除対象配偶者が「同一生計配偶者」と「控除対象配偶者」に改編されました。


同一生計配偶者

配偶者特別控除

平成30年度までは、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額は38万円超76万円未満(給与収入金額103万円超141万円未満)で、合計所得金額が増額するにつれ控除額が逓減していました。 平成31年度からは、対象となる配偶者の合計所得金額は38万円超123万円未満(給与収入金額103万円超201.6万円未満)に引き上げられ、配偶者の合計所得金額だけでなく、納税義務者の合計所得金額によっても控除額が逓減します。なお、改正前と同じく納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には配偶者特別控除の適用が受けられません。

平成30年度まで

配偶者の合計所得金額

配偶者の給与収入金額

控除額(所得税)

控除額(住民税)

38万円超40万円未満

103万超105万円未満

38万円

33万円

40万円以上45万円未満

105万円以上110万円未満

36万円

33万円

45万円以上50万円未満

110万円以上115万円未満

31万円

31万円

50万円以上55万円未満

115万円以上120万円未満

26万円

26万円

55万円以上60万円未満

120万円以上125万円未満

21万円

21万円

60万円以上65万円未満

125万円以上130万円未満

16万円

16万円

65万円以上70万円未満

130万円以上135万円未満

11万円

11万円

70万円以上75万円未満

135万円以上140万円未満

6万円

6万円

75万円以上76万円未満

140万円以上141万円未満

3万円

3万円

76万円以上

141万円以上

なし

(注)控除対象配偶者以外の配偶者に適用。ただし、納税義務者の前年の所得が1,000万円超の場合は適用されない。

平成31年度から

納税義務者の合計所得金額(900万円以下(給与収入1,120万円以下))

配偶者の合計所得金額

配偶者の給与収入金額

控除額(所得税)

控除額(住民税)

38万円超

85万円以下

103万円超

150万円以下

38万円

33万円

85万円超

90万円以下

150万円超

155万円以下

36万円

33万円

90万円超

95万円以下

155万円超

160万円以下

31万円

31万円

95万円超

100万円以下

160万円超

166.8万円未満

26万円

26万円

100万円超

105万円以下

166.8万円以上

175.2万円未満

21万円

21万円

105万円超

110万円以下

175.2万円以上

183.2万円未満

16万円

16万円

110万円超

115万円以下

183.2万円以上

190.4万円未満

11万円

11万円

115万円超

120万円以下

190.4万円以上

197.2万円未満

6万円

6万円

120万円超

123万円以下

197.2万円以上

201.6万円未満

3万円

3万円

123万円超

201.6万円以上

なし

なし

納税義務者の合計所得金額(900万円超950万円以下(給与収入1,120万円超 1,170万円以下))

配偶者の合計所得金額

配偶者の給与収入金額

控除額(所得税)

控除額(住民税)

38万円超

85万円以下

103万円超

150万円以下

26万円

22万円

85万円超

90万円以下

150万円超

155万円以下

24万円

22万円

90万円超

95万円以下

155万円超

160万円以下

21万円

21万円

95万円超

100万円以下

160万円超

166.8万円未満

18万円

18万円

100万円超

105万円以下

166.8万円以上

175.2万円未満

14万円

14万円

105万円超

110万円以下

175.2万円以上

183.2万円未満

11万円

11万円

110万円超

115万円以下

183.2万円以上

190.4万円未満

8万円

8万円

115万円超

120万円以下

190.4万円以上

197.2万円未満

4万円

4万円

120万円超

123万円以下

197.2万円以上

201.6万円未満

2万円

2万円

123万円超

201.6万円以上

なし

なし

納税義務者の合計所得金額(950万円超1,000万円以下(給与収入1,170万円超1,220万円以下))

配偶者の合計所得金額

配偶者の給与収入金額

控除額(所得税)

控除額(住民税)

38万円超

85万円以下

103万円超

150万円以下

13万円

11万円

85万円超

90万円以下

150万円超

155万円以下

12万円

11万円

90万円超

95万円以下

155万円超

160万円以下

11万円

11万円

95万円超

100万円以下

160万円超

166.8万円未満

9万円

9万円

100万円超

105万円以下

166.8万円以上

175.2万円未満

7万円

7万円

105万円超

110万円以下

175.2万円以上

183.2万円未満

6万円

6万円

110万円超

115万円以下

183.2万円以上

190.4万円未満

4万円

4万円

115万円超

120万円以下

190.4万円以上

197.2万円未満

2万円

2万円

120万円超

123万円以下

197.2万円以上

201.6万円未満

1万円

1万円

123万円超

201.6万円以上

なし

なし

注意点

扶養の人数に含まれる範囲について

  1. 合計所得金額が38万円(給与収入金額103万円)を超えた配偶者は扶養の人数には含まれません。したがって、特別区民税・都民税(住民税)の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障害者であっても、障害者控除の対象になりません。
  2. 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で、配偶者の合計所得金額が38万円以下)は配偶者控除の適用はありませんが、扶養の人数に含まれます。したがって、特別区民税・都民税(住民税)の非課税判定の人数に含まれるほか、配偶者が障害者である場合、障害者控除の対象になります。

(注)以下の3点を満たす控除対象配偶者を除く同一生計配偶者は、社会保険料(国民健康保険料や介護保険料)をはじめとする各種行政サービスの負担額の算定や証明書の発行等に影響しますので、納税義務者だけでなく配偶者も申告をお願いします。

  1. 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者で障害者に該当しない
  2. 納税義務者が確定申告、特別区民税・都民税(住民税)の申告をしていない
  3. 前年中に所得がなかった

配偶者にも特別区民税・都民税(住民税)が課税される場合について

住民税は個人の所得に応じて課税されるため、配偶者の合計所得金額が35万円(給与収入金額100万円)を超えると、配偶者自身にも特別区民税・都民税(住民税)が課税される場合があります。

各種行政サービスの負担額等に与える影響について

配偶者の合計所得金額が増額することにより、社会保険料(国民健康保険料や介護保険料)をはじめ、各種行政サービスの負担額に影響する場合があります。

配偶者以外の扶養控除について 

配偶者以外の親族に関する扶養控除は、平成30年度までと同様、被扶養者の合計所得金額が38万円(給与収入金額103万円)以下を条件とし、変更はありません。

お問い合わせ

税務課課税第一係

電話

03-3463-1719

税務課課税第二係

電話

03-3463-1726