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令和8年度住民税の税制改正のお知らせ

令和8年度住民税の税制改正のお知らせについての案内ページです。

更新日

2025年10月8日

令和8年度から適用・改正される特別区民税・都民税(住民税)に関する主な税制改正をお知らせします。

基礎控除の見直し【所得税】

所得税において、合計所得金額に応じて基礎控除額が改正されました。個人住民税における変更はありません。

給与所得控除の見直し

令和8年度個人住民税より、給与所得控除の最低保障額が最大10万円引き上げられます。対象者は給与収入金額が190万円以下の人です。

給与所得金額の速算式(改正後)

改正後

給与収入金額(支払額)

改正後

給与所得控除後の金額

650,999円まで

0円

651,000円~1,900,000円

収入額-650,000円

1,900,001円~3,599,999円

計算収入額×0.7-80,000円

(注)計算収入額

収入額÷4,000円による整数×4,000円

3,600,000円~6,599,999円

計算収入額×0.8-440,000円

(注)計算収入額

収入額÷4,000円による整数×4,000円

6,600,000円~8,499,999円

収入額×0.9-1,100,000円

8,500,000円以上

収入額-1,950,000円

給与所得金額の速算式(改正前)

改正前

給与収入金額(支払額)

改正前

給与所得控除後の金額

550,999円まで

0円

551,000円~1,618,999円

収入額ー550,000円

1,619,000円~1,619,999円

1,069,000円

1,620,000円~1,621,999円

1,070,000円

1,622,000円~1,623,999円

1,072,000円

1,624,000円~1,627,999円

1,074,000円

1,628,000円~1,799,999円

計算収入額×0.6+100,000円

(注)計算収入額

収入額÷4,000円による整数×4,000円

1,800,000円~3,599,999円

計算収入額×0.7-80,000円

(注)計算収入額

収入額÷4,000円による整数×4,000円

3,600,000円~6,599,999円

計算収入額×0.8-440,000円

(注)計算収入額

収入額÷4,000円による整数×4,000円

6,600,000~8,499,999円

収入額×0.9-1,100,000円

8,500,000円以上

収入額-1,950,000円

各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

令和8年度個人住民税より、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

所得要件

所得要件

改正前

改正後

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額

48万円(103万円)

58万円(123万円)

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

48万円(103万円)

58万円(123万円)

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円(103万円)

58万円(123万円)

勤労学生の合計所得金額

75万円(130万円)

85万円(150万円)

()内は収入が給与のみの場合の収入金額です。

特定親族特別控除の新設

以下のいずれにも該当する人と生計を一にする納税義務者が対象となります

  • 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者および青色事業専従者などを除く)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下(収入が給与のみの場合は収入金額123万円超188万円以下)
  • 控除対象扶養親族に該当しない

特定親族特別控除

子等の合計所得金額(収入が給与のみの場合の収入金額)

親等の控除額

58万円超95万円以下(123万超160万円以下)

45万円

95万円超100万円以下(160万超165万円以下)

41万円

100万円超105万円以下(165万超170万円以下)

31万円

105万円超110万円以下(170万超175万円以下)

21万円

110万円超115万円以下(175万超180万円以下)

11万円

115万円超120万円以下(180万超185万円以下)

6万円

120万円超123万円以下(185万超188万円以下)

3万円

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長

借入限度額について、19歳未満の扶養親族を有する世帯または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯(以下子育て世帯等と記載します)が令和6年・7年に入居する場合には、令和4年・5年に入居した時の住宅ローン控除の限度額が維持されます。

住宅ローン減税の借入限度額の比較

新築・買取再販住宅の種類

認定住宅

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

子育て世帯等の借入限度額

5,000万円

4,500万円

4,000万円

上記以外の世帯の借入限度額

4,500万円

3,500万円

3,000万円

また、合計所得金額1,000万円以下の人に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について建築確認の期限が令和7年12月31日まで延長されます。

ただし、令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除を受けられません。

 詳しくは国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

お問い合わせ

税務課課税第一係

電話

03-3463-1719

FAX

03-5458-4913

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)

税務課課税第二係

電話

03-3463-1726

FAX

03-5458-4913

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