令和7年度から適用・改正される特別区民税・都民税(住民税)に関する主な税制改正をお知らせします。
特別税額控除(定額減税)の実施
令和7年度個人住民税においては、令和6年の合計所得金額が1,000万円を超えて1,805万円以下であり、かつ控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者に対して特別税額控除(定額減税)が実施されます。
令和7年度個人住民税の定額減税額は1万円です。ただし、定額減税額が個人住民税所得割額を超える場合は、個人住民税所得割額が限度額となります。
定額減税の実施方法や通知書での確認方法などに関しては、特別区民税・都民税における特別税額控除(定額減税)についてをご覧ください。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長
借入限度額について、19歳未満の子を有する世帯または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯(以下子育て世帯等と記載します)が令和6年・7年に入居する場合には、令和4年・5年に入居した時の住宅ローン控除の限度額が維持されます。
住宅ローン減税の借入限度額の比較
新築・買取再販住宅の種類 | 認定住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
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子育て世帯等の借入限度額 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
上記以外の世帯の借入限度額 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
また、合計所得金額1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について建築確認の期限が令和7年12月31日まで延長されます。
ただ、令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除を受けられません。
詳しくは国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
お問い合わせ
税務課課税第一係
電話 | 03-3463-1719 |
---|---|
FAX | 03-5458-4913 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1719
電話
FAX
03-5458-4913
お問い合わせ
税務課課税第二係
電話 | 03-3463-1726 |
---|---|
FAX | 03-5458-4913 |
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