令和5年度から適用・改正される特別区民税・都民税(住民税)に関する主な税制改正をお知らせします。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の特例措置の延長
適用期限が延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居した人も制度の対象となります。控除期間は、住宅の要件により10年または13年です。
特別区民税・都民税の住宅ローン控除限度額
入居した年月 | 平成21年1月から 平成26年3月まで | 平成26年4月から 令和3年12月まで(注1) | 令和4年1月から 令和7年12月まで(注2)(注3) |
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控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) | 所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
(注1)住宅の対価の額または費用に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じとなります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じになります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅については、省エネ基準への適合が要件です。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用期限の延長
特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について、対象となる医薬品の範囲に係る次の見直しをおこなったうえで、その適用期限が5年延長されます。
- 対象となるスイッチOTC医薬品から効果の薄いものを対象外とする
- とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充する
(注)上記の具体的な範囲は専門的な知見を活用して決定されます。
これに伴い、令和4年1月1日から令和8年12月31日までに購入したスイッチOTC医薬品が制度の対象となります。
対象品目などの詳細は、セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
成年年齢の引き下げに伴う非課税範囲の変更
民法改正により、成年年齢が18歳に引き下げられました。
これに伴い、住民税の非課税範囲も変更となります。
区分 | 令和5年度以降 | 令和4年度以前 |
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非課税対象となる人(注1) | 賦課期日(注2)時点で18歳未満 | 賦課期日時点で20歳未満 |
(注1)非課税となるには、年齢要件のほかに所得要件(前年中の合計所得金額が135万円以下)があります。
(注2)賦課期日とは、その年の1月1日を指します。
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