令和4年度から適用・改正される特別区民税・都民税(住民税)に関する主な税制改正をお知らせします。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の特例措置の延長
令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住開始した人を対象に、住宅ローン控除の控除期間を10年間から13年間に延長する特例措置が延長されます。
住宅ローン控除
入居した年月 | 平成21年1月から 令和元年9月まで | 令和元年10月から 令和2年12月まで | 令和3年1月から 令和4年12月まで |
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控除期間 | 10年 | 13年(注1) | 13年(注1)(注2) |
(注1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した人は、控除期間が10年となります。
(注2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
また、住宅ローン控除の床面積要件は50平方メートル以上とされていますが、今回延長された令和3年1月1日から令和4年12月31日までの期間に居住開始した人の合計所得金額が1,000万円以下であるときは、50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和されます。
国または地方公共団体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
国または地方公共団体が行う保育その他の子育てに対する助成その他これに類する一定の助成について、個人住民税を課さないこととされます。対象の具体的なイメージとしては、以下のとおりとなります。
- ベビーシッターの利用料に対する助成
- 認可外保育施設などの利用料に対する助成
- 一時預かり、病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
(注)上記の助成と一体として行われる助成についても対象となります。
(生活援助・家事支援、保育施設などの副食費・交通費など)
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書において個人住民税に係る附記事項が追加されることとなりました。
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