令和2年度から適用・改正される特別区民税・都民税(住民税)に関する主な税制改正をお知らせします。
住宅ローン控除制度の拡充
住宅ローン控除は、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれない額を、個人住民税から一定額を限度として控除する仕組みです。今回、所得税における改正があり、個人住民税における住宅ローン控除の控除期間を3年間延長することとなりました。 この期間延長は、消費税率10%が適用される住宅の取得等をし、令和元年10月から令和2年12月の間に居住の用に供した場合に限り適用されます。
個人住民税における住宅ローン控除
住宅ローン拡充のイメージ図
ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税に係る指定制度が創設されました。総務大臣が基準に適合した地方団体を、ふるさと納税(特例控除)の対象として指定します。指定対象外の団体に対して6月1日以後に支出された寄附金は、特例控除の対象外となります。
控除イメージ図
(注)指定対象外の団体に寄附をした場合、図のうち「住民税の控除額(特例分)」は控除対象外となります。
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