
滞納処分に係る特別区税の納税証明書(公益法人認定、酒類販売免許申請など)
滞納処分に係る特別区税の納税証明書の申請方法についての案内ページです。
更新日
2026年6月8日
法人や個人事業主の方が公益法人の認定申請・事業報告や酒類販売業の免許申請などで、滞納処分に係る特別区税の納税証明書(滞納処分を受けたことがないことの証明書、滞納がないことの証明書)が必要なときは、窓口または郵送で交付申請ができます。
特別区税以外の税に関する証明については、所轄の税務署(渋谷税務署(外部サイト))および都税事務所(渋谷都税事務所(外部サイト))へお問い合わせください。
特に、税務署で発行している所得税や法人税などの納税証明書その4(滞納処分を受けたことのないことの証明)ではありませんので申請の際はご注意ください。
窓口で申請する場合
申請場所
区役所本庁舎6階税務課
(注)出張所、区民サービスセンターでは取り扱っておりませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
1.交付手数料 300円/1枚
2.申請書
3.履歴事項全部証明書(公益法人認定申請などの場合、一般酒類小売業免許申請などについて法人名で申請する場合は必要です)
- 原本をご持参ください(確認後、区でコピーを取り原本を返却します)。
法人(事業所)についての証明
1.窓口に来た方の本人確認書類
- マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など
2.法人職員証
- 当該法人の職員の方が申請する場合は、法人との関係が分かるものが必要です。
(注)名刺不可。
(注)職員証がない場合や、代理人が申請する場合は、委任状(PDF 82KB)が必要です。
個人についての証明
1.窓口に来た方の本人確認書類
- マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など
2.代理人による申請の場合
- 委任状(PDF 82KB)を必ずご持参ください。
郵送で申請する場合
郵送で申請する場合は、代理人(法人の職員以外の方)からの申請は受け付けていません。
1通あたり、交付手数料が200円かかります。この交付手数料のお支払い方法は2種類あります。
1つ目は、「定額小為替証書」を購入して郵送する方法です。
2つ目は、「クレジットカード」にて支払う方法です。
【定額小為替証書にて支払う場合】申請に必要なもの
1.交付手数料(定額小為替証書) 200円/1枚
- お釣りの無いように、郵便局で証明書の必要枚数分の金額の定額小為替を購入してください。
- 証書には何も書きこまないでください。
2.申請書
3.申請者の身分証明書の写し
- マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など
- 両面の写しを同封してください。(注)マイナンバーカードは表面のみ
4.法人職員証の写し(法人の場合)
- 当該職員の方が申請する場合は、法人との関係が分かるものが必要です。
- 両面の写しを同封してください。
(注)名刺不可。
5.履歴事項全部証明書(公益法人認定申請等の場合、一般酒類小売業免許申請等について法人名で申請する場合は必要です)
- コピーまたは原本を同封ください。
(注)原本を同封した場合は、希望がない限り返却しません。原本の返却が必要な場合はその旨を付箋などに記入しお申し出ください。
6.返信用封筒
- 住所、氏名を記載し、必要な郵便切手を貼付してください。
- 履歴事項全部証明書の原本を返却希望の場合は、その分の重量があるため返信用封筒の切手代にご注意ください。
- 法人の場合は、登記簿記載の法人所在地へ送付します。
- 必要な書類が不足していると、法人または本人へ連絡し、再度送付していただくなど、 処理に時間がかかりますのでご注意ください。
【クレジットカードにて支払う場合】申請の流れ
支払サイト:郵送請求に関するキャッシュレス決済(税証明)(外部サイト)
- [郵送請求用]滞納処分に係る特別区税の納税証明書 交付申請書(PDF 255KB)に必要事項をご記入ください。
- 申請に必要な添付書類をご用意ください。
- 上記URLより、メールアドレス登録及び認証を行ってください。
- 『【渋谷区】メールアドレスのご確認・・・』メールが送信されます。フォームにアクセスし、必要事項を入力のうえ、「この内容で申請する」ボタンを押下してください。
- お客様のもとに、『【渋谷区:申請番号発行のお知らせ】・・・』メールが送信されます。
- 上記メールにて付番される申請番号を申請書右上余白に必ず記載したうえで、申請書類一式を区役所へ郵送してください。
- 渋谷区に申請書類一式が届き、区役所が申請内容を確認し、手数料が確定次第、『支払い依頼のお知らせ・・・』メールを送信します。
- 上記メールに記載されたURLより、クレジットカードで決済をしてください。
- 区職員が決済確認後、原則2営業日以内に証明書を発送します。
- 証明書の発送完了後、『【渋谷区】発送処理完了のお知らせ・・・』メールが送信されます。
郵送先
〒150-8010(住所不要) 渋谷区役所 税務課証明担当
注意事項
- 税務署で発行している所得税や法人税などの納税証明書その4(滞納処分をうけたことのないことの証明)ではありません。申請の際はご注意ください。
- 手続きは区役所本庁舎のみとなります。出張所、区民サービスセンターでは取り扱っておりませんのでご注意ください。
- 法人の場合は、所在地以外には証明書をお送りできません。
- 個人の場合は、住民登録のある住所地以外には証明書はお送りできません。
お問い合わせ
税務課税務管理係
電話 | 03-3463-1703 |
|---|---|
FAX | 03-5458-4913 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1703
電話
FAX
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