
滞納処分に係る特別区税の納税証明書(公益法人認定、酒類販売免許申請など)
滞納処分に係る特別区税の納税証明書の申請方法についての案内ページです。
更新日
2025年4月1日
法人や個人事業主の方が公益法人の認定申請・事業報告や酒類販売業の免許申請などで、滞納処分に係る特別区税の納税証明書(滞納処分を受けたことがないことの証明書、滞納がないことの証明書)が必要なときは、窓口または郵送で交付申請ができます。
特別区税以外の税に関する証明については、所轄の税務署(渋谷税務署(外部サイト))および都税事務所(渋谷都税事務所(外部サイト))へお問い合わせください。
特に、税務署で発行している所得税や法人税などの納税証明書その4(滞納処分を受けたことのないことの証明)ではありませんので申請の際はご注意ください。
窓口で申請する場合
申請場所
区役所本庁舎6階税務課
(注)出張所、区民サービスセンターでは取り扱っておりませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
1.交付手数料 300円/1枚
2.申請書
3.履歴事項全部証明書(公益法人認定申請などの場合のみ)
- 原本をご持参ください(確認後、区でコピーを取り原本を返却します)。
法人(事業所)についての証明
1.窓口に来た方の本人確認書類
- 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど
2.法人職員証
- 当該法人の職員の方が申請する場合は、法人との関係が分かるものが必要です。
(注)名刺不可。
(注)職員証がない場合や、代理人が申請する場合は、委任状(PDF 82KB)が必要です。
個人についての証明
1.窓口に来た方の本人確認書類
- 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど
2.代理人による申請の場合
- 委任状(PDF 82KB)を必ずご持参ください。
郵送で申請する場合
以下のものをご郵送ください。なお、代理人(法人の職員以外の方)からの申請は受け付けていません。
申請に必要なもの
1.交付手数料(定額小為替証書) 200円/1枚
- お釣りの無いように、郵便局で証明書の必要枚数分の金額の定額小為替を購入してください。
- 証書には何も書きこまないでください。
2.申請書
3.申請者の身分証明書の写し
- 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど
- 両面の写しを同封してください。(注)マイナンバーカードは表面のみ
4.法人職員証の写し(法人の場合)
- 当該職員の方が申請する場合は、法人との関係が分かるものが必要です。
- 両面の写しを同封してください。
(注)名刺不可。
5.履歴事項全部証明書(公益法人認定申請などのみ)
- コピーまたは原本を同封ください。
(注)原本を同封した場合は、希望がない限り返却しません。原本の返却が必要な場合はその旨を付箋などに記入しお申し出ください。
6.返信用封筒
- 住所、氏名を記載し、必要な郵便切手を貼付してください。
- 履歴事項全部証明書の原本を返却希望の場合は、その分の重量があるため返信用封筒の切手代にご注意ください。
- 法人の場合は、登記簿記載の法人所在地へ送付します。
- 必要な書類が不足していると、法人または本人へ連絡し、再度送付していただくなど、 処理に時間がかかりますのでご注意ください。
郵送先
上記、1~6をご準備のうえ、下記までご郵送ください。
〒150-8010(住所不要) 渋谷区役所 税務課証明担当
注意事項
- 税務署で発行している所得税や法人税などの納税証明書その4(滞納処分をうけたことのないことの証明)ではありません。申請の際はご注意ください。
- 手続きは区役所本庁舎のみとなります。出張所、区民サービスセンターでは取り扱っておりませんのでご注意ください。
- 法人の場合は、所在地以外には証明書をお送りできません。
- 個人の場合は、住民登録のある住所地以外には証明書はお送りできません。
お問い合わせ
税務課税務管理係
電話 | 03-3463-1703 |
---|---|
FAX | 03-5458-4913 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1703
電話
FAX
03-5458-4913
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