ちがいをちからに変える街。渋谷区

マイポータル
  1. TOP
  2. くらし
  3. 住民税
  4. 納税のよくある質問
  5. 現在のページ

還付金とは何ですか

還付金についての案内ページです。

更新日

2023年3月17日

質問

還付金とは何ですか。

回答

区税が重複して納付された場合や、申告等により納付後に税額が減額となった場合に、納めすぎとなった区税をお返し(還付)するものです。
ただし、納期限を過ぎても納めていただいていない区税が他にあるときは、地方税法第17条の2の規定により、その区税に充当します。充当してなお還付額がある場合には、その額をお返し(還付)いたします。

区で納めすぎとなったことが確認でき次第、郵送で「過誤納金 還付充当通知書」をお送りします。

  • 特別区民税・都民税(普通徴収)の口座振替の登録がある場合

ご登録の口座に振込いたします。(注)納税準備預金口座を除く

  • 特別区民税・都民税(普通徴収)の口座振替の登録がない場合

「過誤納金 還付充当通知書」と合わせて「過誤納還付請求書兼口座振替依頼請求書」を郵送いたしますので、必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。還付金の請求権は、「過誤納金 還付充当通知書」を受け取った日の翌日から5年で時効となりますので、お早めにご請求ください。

(注)振込までの期間は1か月程度です。振込の確認は通帳記帳またはネットバンキングによりお願いします。また、「過誤納還付請求書兼口座振替依頼請求書」の不備等でさらに期間を要する場合があります。あらかじめご了承ください。
(注)還付金を納期限が未到来の区税に充当したい場合は税務課税務管理係までご連絡ください。ただし、翌年度以降の区税に充当することはできません。
(注)還付金詐欺にご注意ください。区役所や税務署の職員を名乗り、税金の還付金に必要な手続きを装ってATM(銀行・コンビニエンスストアなどの現金自動預払機)を操作させ、口座間送金により現金をだまし取る還付金詐欺が多発しています。
渋谷区役所の職員が、税金を還付する(返す)と言ってATMの操作をお願いすることはありません。
電話でATMの操作を求められたら、それは「還付金詐欺」ですので、不審な電話があった場合は、振込や回答はせずに、税務課税務管理係かお近くの警察署へご相談ください。また、次のような内容をご案内することもありませんので、ご注意ください。
・金融機関名や口座番号を直接お尋ねすること
・通帳やキャッシュカードを預けるようにお願いすること
・ご自宅・勤務先等に訪問し、税金を徴収すること

お問い合わせ

税務課税務管理係

電話

03-3463-1706

FAX

03-5458-4913