質問
住民税は給与天引きされていましたが、会社を辞めた後、住民税はどのように納めるのですか。
回答
毎月の給与から特別徴収されていた納税義務者が退職したときは、次の場合を除き、給与が支払われなくなった翌月以降の残税額を普通徴収の方法により納めていただきます。
- 納税義務者が他の会社に就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
- 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を退職金などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合
- 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、残税額を超える退職金などがある場合(この場合は、本人の申し出がなくても退職金などから残税額が徴収されます。)
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