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納期限を過ぎて納めた場合の延滞金

延滞金についての案内ページです。

更新日

2023年3月17日

質問

納期限を過ぎて納めた場合、延滞金はかかりますか。

回答

延滞金は、納期限内に納税した人とそうでない人との公平性を実現するために、地方税法に定められた徴収金のことです。延滞金として納めなければならない額は、納期限の翌日から納期限後1か月は年7.3%を上限に、それ以降の期間は年14.6%を上限に、毎年1月1日から適用される割合で計算されますが、現在は特例が適用されています。詳しくは、延滞金についてのページをご確認ください。

お問い合わせ

税務課税務管理係

電話

03-3463-1706

FAX

03-5458-4913