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納期限が過ぎた納付書で納められますか

納期限後の納付書についての案内ページです。

更新日

2023年3月17日

質問

特別区民税・都民税を納め忘れましたが、納期限が過ぎた納付書で納められますか。

回答

金融機関で納付する場合は、事前に納税者本人が税務課税務管理係に納付書が使用できるか確認をしてください。金融機関の窓口で「税務管理係担当○○に確認済み」と言っていただければ使えます。
バーコード付きの納付書は、コンビニエンスストアやキャッシュレス納付で使用できますが、納期限や指定期限を過ぎた納付書では納付できない場合があります。また、納期限を過ぎて支払う場合には、税額によって延滞金がつく場合があります。この場合、後日延滞金の納付書を送付します。

お問い合わせ

税務課税務管理係

電話

03-3463-1706

FAX

03-5458-4913