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令和8年熊本地震に伴う申告などの延長について

令和8年熊本地震に伴う申告などの期限延長についての案内ページです。

更新日

2026年8月12日

令和8年熊本地震の被害に対し、心からお見舞い申し上げます。
 
この度の地震により、多大な被害を受けた次の指定地域の納税者などに対して、渋谷区特別区税条例第7条および渋谷区特別区税条例施行規則に基づき、地震がおきた令和8年7月28日以降に到来する特別区税(個人住民税・軽自動車税など)の申告、申請、請求その他の書類の提出または納付もしくは納入に関する期限を延長いたします。
 
(指定地域)
熊本県八代市、宇土市、宇城市および八代郡氷川町
 
延長後の納期限などは未定のため、決定次第、別途告示および渋谷区ポータルでお知らせいたします。
 
また、この度の地震により被害を受けた指定地域以外の住所を有する特別区税の納税者などについても申請により延長が認められる場合があります。

お問い合わせ

税務課税務管理係

電話

03-3463-3843

FAX

03-5458-4913

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