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令和6年能登半島地震に伴う申告などの期限延長について

令和6年能登半島地震に伴う申告などの期限延長についての案内ページです。

更新日

2024年7月8日

令和6年能登半島地震の被害に対し、心からお見舞い申し上げます。
渋谷区では、令和6年1月1日に発生した能登半島地震により、多大な被害を受けた指定地域(石川県・富山県)に住所などを有する人々へ、渋谷区特別区税条例第7条および同条例施行規則第9条第1項に基づき、令和6年1月1日以降に到来する特別区税(個人住民税・軽自動車税など)の申告、申請、請求その他の書類の提出(審査請求に関するものを除く)または納付若しくは納入に関する期限の延長を行い、延長後の期限は後日お知らせすることとしています。
今般、国税の取扱いに合わせ、以下の地域(指定地域のうち石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町および鳳珠郡能登町を除いた地域)について、これらの税目の申告や納付などの期限を令和6年7月31日(水曜日)とするとしましたので、お知らせします。
なお、この期日以降においても、令和6年能登半島地震による災害などにより納付ができない場合は、下記までご相談ください。

期日を指定する地域について

都道府県名

地 域

石川県

金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登

富山県

富山県

お問い合わせ

税務課税務管理係

電話

03-3463-3843

FAX

03-5458-4913

お問い合わせ

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