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令和6年能登半島地震に伴う申告などの期限延長について

令和6年能登半島地震に伴う申告などの期限延長についての案内ページです。

更新日

2024年2月15日

令和6年能登半島地震の被害に対し、心からお見舞い申し上げます。
この度の地震により、多大な被害を受けた次の指定地域の納税者などに対して、渋谷区特別区税条例第7条および渋谷区特別区税条例施行規則に基づき、地震が起きた令和6年1月1日以降に到来する特別区税(個人住民税・軽自動車税など)の申告、申請、請求その他の書類の提出(審査請求に関するものを除く)または納付若しくは納入に関する期限を延長いたします。

指定地域

富山県、石川県
 
(注)延長後の期限などは未定のため、決定次第、別途告示および渋谷区ホームページでお知らせいたします。

お問い合わせ

税務課税務管理係

電話

03-3463-3843

FAX

03-5458-4913