渋谷区定額減税補足給付金(調整給付金)について
定額減税を十分に受けられないと見込まれる人に対する補足的な給付(調整給付)に関するご案内ページです。
更新日
2024年8月28日
給付対象者
令和6年所得税が課税されている人、または渋谷区で令和6年度個人住民税所得割が課税されている人のうち、納税義務者本人および配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回ると見込まれる人。ただし、令和5年の合計所得金額が1,805万円を超える人を除きます。
(注)所得税、個人住民税所得割額のいずれもが定額減税可能額を上回る(定額減税可能額分を減税できる)場合は、調整給付の対象外です。
定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
(注)減税対象人数とは、納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。
(注)所得税分は令和6年度住民税課税情報で推計した人数となります。
給付額
次のアとイの合算額を1万円単位に切り上げて算定した額
ア 所得税分定額減税可能額 − 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
(ア<0の場合は0)
イ 個人住民税所得割分定額減税可能額− 令和6年度分個人住民税所得割額
(イ<0の場合は0)
なお、給付対象者のみなさまにいち早く給付をお届けする観点から、令和5年の所得・控除の状況に基づき給付額が算定されます。所得税額は個人住民税の課税内容に基づき、国から提供された算定ツールを用いて算出した推計所得税額となることから、令和5年分確定申告書や令和5年分源泉徴収票に記載された所得税額(源泉徴収税額)と異なる場合があります。そのため、給付額を1万円単位としています。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します。
同様に、調整給付金算定時(令和6年6月5日)までに修正申告などの変更内容が対応できなかった人の特別区民税・都民税の年税額の年度途中における修正による調整給付金に不足が生じた場合も、追加で令和7年度に給付します。
また、定額減税補足給付金(調整給付金)は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき、課税・差押えの対象とはなりません。
手続きの流れ
渋谷区で個人住民税を口座振替により納付している人、または、マイナンバーカードにより公金受取口座を登録している人
- 7月17日に渋谷区から給付対象と見込まれる人へ、給付内容などが記載された「振込通知書」を郵送しました。
- 記載内容に誤りがない場合は申請不要です。
- 口座変更を希望されなかった人は、8月9日以降に記載した口座に給付金が振り込まれます。
なお、口座変更を希望された人は、事務手続きに時間がかかりますので、口座情報変更依頼書を提出されてから3週間から4週間後に指定の口座に給付金が振り込まれます。
上記以外の人
- 8月15日に渋谷区から給付対象と見込まれる人へ、「支給確認書」を郵送します。
- 支給確認書に必要事項を記入し、必要な書類とともに令和6年10月31日(必着)までに渋谷区へ郵送するか、または、オンライン申請入力フォームにより申請してください。オンライン申請入力フォームは、支給確認書送付日以降に利用可能となります。
- 渋谷区が申請を受理してから、3週間から4週間後に指定の口座に給付金が振り込まれます。書類に不備がある場合や申請が混みあった場合などは、さらに日数がかかることがあります。
なお、当初調整給付金対象者の判定時に確認できなかった申告が遅れた人、修正申告をされた人で、調整給付金の対象と確認できた人には、8月16日以降から10月上旬までに支給確認書をお送りする予定です。
必要な書類
- 受給者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、住民基本台帳カード(写真付き)、健康保険証、パスポート、在留カード(写真付き)、特別永住者証明書(写真付き)、年金手帳など)
- 受け取り口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)
- 受給者と同一世帯ではない親族、法定代理人または後見開始後の任意後見人が代理申請される場合は、受給者との関係性が確認できる書類の写し(戸籍、登記事項証明書など)
- 受給者との関係性を示す公的書類がない代理人が申請される場合は、代理権確認のための申出書(例)(PDF 147KB)
支給確認書の記入にあたっては、送られてきた封筒に同封されている支給確認書記入例をご確認ください。
英語、韓国語および中国語の翻訳版の記入例はこちらをご確認ください。
支給確認書記入例(英語)(PDF 512KB)
支給確認書記入例(韓国語)(PDF 300KB)
支給確認書記入例(中国語)(PDF 485KB)
申請期限
令和6年10月31日(木曜日・必着)
郵送先
〒170-8790 東京都豊島区池袋2-65-18 池袋WESTビル3階
渋谷区役所定額減税補足給付金(調整給付金)担当 あて
その他
- 各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください。
- 受給にあたり、手数料の振込みを求めることは一切ありません。
- 支給確認書からオンライン申請手続きをされる場合には、メール受信・URLからの申請手続きが必要となりますが、それ以外ではメールを送り、URLをクリックして申請を求めることはありません(お心当たりのないメールが送られてきた場合はご注意ください)。
- 渋谷区の職員を名乗る「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
調整給付金を受給された人で令和6年中に転出された場合のご注意
調整給付金給付額で記載したとおり、令和6年度調整給付金の当初給付額に不足があった場合には令和7年度で不足分を給付する予定です。
支給する自治体は令和7年1月1日時点で居住する課税自治体となり、令和6年中に転出入された場合、令和6年度調整給付金の自治体と異なることから、申請の際に調整給付金額のわかる資料の添付が必要となります。
渋谷区から令和6年中に転出される人は「振込通知書」または「支給確認書」を転出先自治体から求められる可能性がありますので大切に保管しておいてください。
お問い合わせ
渋谷区調整給付金コールセンター
電話番号
0120-996-256
開設時間
平日9時~17時15分
渋谷区調整給付金窓口(渋谷区役所本庁舎6階)
電話番号
03-3463-4002
開設時間
平日8時30分~17時15分