政府の生活対策の一環として、住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が設けられています。 一定の期間に入居し、所得税の住宅ローン控除(特定増改築等は対象ではありません)の適用を受けたものについて、 次の計算による控除を適用します。
計算方法
居住年月により、控除限度額は下表のとおりいずれか少ない金額となります。
居住年月 | 控除限度額(いずれか少ない額) |
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平成21年1月~ 平成26年3月 | 1.前年分の住宅借入金控除可能額から、所得税で控除しきれなかった額 2.所得税の課税総所得金額等×5% 3.97,500円 |
平成26年4月~ 令和4年12月 (注1) | 1.前年分の住宅借入金控除可能額から、所得税で控除しきれなかった額 2.所得税の課税総所得金額等×7% 3.136,500円 |
令和4年1月~ 令和7年12月 (注2)(注3) | 1.前年分の住宅借入金控除可能額から、所得税で控除しきれなかった額 2.所得税の課税総所得金額等×5% 3.97,500円 |
(注1)居住年月日が上記期限内に該当する場合でも、住宅購入等に適用される消費税率が8%又は10%でない場合や、個人間の売買の場合などについては、上段の欄の控除限度額が適用となります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、中段の欄の控除限度額が適用となります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅については、省エネ基準への適合が要件です。
手続き方法
初年度の場合
税務署へ確定申告書を提出し、所得税の住宅借入金等特別控除を申請してください。
区役所へ手続きする必要はありません。
次年度以降の場合
税務署へ確定申告書を提出または勤務先の年末調整の際に住宅借入金等特別控除を申請してください。
区役所へ手続きする必要はありません。
注意事項
- 給与所得者の年末調整後に勤務先から市区町村に提出される給与支払報告書の記載要領が変更されるなどの措置が講じられたことにより、平成22年度以降に実施される住宅ローン控除の適用には、市町村民税・道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(第55号の3・第55号の4様式)の提出は原則必要なくなりました。
- 居住開始年が平成19年・平成20年の住宅ローン控除は、対象ではありません。
また、住民税がもともと非課税になる人や、均等割のみ課税になる人は、住民税の住宅ローン控除は適用されません。
- 控除期間は、居住年月・住宅の要件により、10年または13年です。
お問い合わせ
税務課課税第一係
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