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令和8年9月から住民票の写しと印鑑登録証明書の様式が変わります。
住民票の写しと印鑑証明書の様式の変更についての案内ページです。
更新日
2026年8月19日
概要
令和3年9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、自治体が使用する基幹業務システムは、国が定める標準仕様に準拠したシステムを利用することと定められました。
このため渋谷区の住民記録システムについても、令和8年9月24日から国が定める標準仕様に更新するため、住民票の写しと印鑑証明書の様式を国が定める標準様式に変更します。
以下の変更点について、ご留意くださいますようお願いいたします。
住民票の写しの変更点について
- 「転入前住所欄」の新設
渋谷区に転入する前の自治体の住所が必ず記載されます。
転入後、区内で転居した場合でも、転入する前の自治体の住所が記載されます。
なお、令和8年9月24日以降に渋谷区内の転居の届出をした場合は、転居前の住所が住民票に記載されますが、それより前に届出をしたものについては、記載されません。
転居前の住所が必要な場合は、窓口にてご相談ください。
- 「転入した住所を定めた年月日」の記載ルールが変更
渋谷区に転入した後に一度も住所を異動していない場合、「住所を定めた年月日」は【空欄】と表記されます。
「住民となった年月日」に転入した日が記載されます。
住民票の写しの様式について
様式は「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。
世帯連記式
1枚につき4人まで世帯員が連続して記載される様式です。
世帯が5人以上の場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。
コンビニ交付は、世帯連記式のみとなります。
個人票
1枚につき1人の世帯員の住民情報が記載される様式です。
個人票には、令和8年9月24日以降の異動履歴等が記載できるようになります。
異動履歴の記載の希望がある場合は、窓口で申し出るか、その旨を住民票の写し等請求書に記載してください。
異動履歴の記載が1枚の住民票の写しに収まりきらない場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。
世帯全員(複数人)分を発行する場合も、複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。
住民票の除票の写しの様式について
住民票の除票の写しは、個人票の様式で作成されます。
印鑑登録証明書
印鑑登録証明書の様式がA4横からA4縦に変更されます。
住所欄には方書を含む全ての住所が記載されます。(申し出により方書を省略することはできません。)
お問い合わせ
住民戸籍課住民登録係
電話 | 03-3463-1675 |
|---|---|
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1675
電話
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