住民票関係の郵送請求
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- 更新日:
- 令和3年1月1日
【問い合わせ】住民戸籍課住民登録係(電話:03-3463-1692)
つながりにくい場合は(電話:03-3463-1211 内線7243・7244)
法改正により、平成24年7月9日から外国人も住民票に記載されることになりました。これに伴い、外国人の住民票の写しなども発行できるようになっています。
改正法により、保険者番号および被保険者等記号、番号の告知要求が制限されたため健康保険証の写しを取る場合は、保険者番号及び被保険者等記号、番号を見えないようにして写しを取ってください。
請求に必要なもの
1. 本人または同一世帯の人が請求する場合
- 住民票関係請求書(郵送用)
請求者の署名が必要です。(この場合、ハンコは不要です) - 請求者の本人確認のための身分証明書の写し(運転免許証・パスポート・健康保険証・在留カード・特別永住者証明書など)
- 事務手数料(1通200円、郵便定額小為替証書 発行の日から6か月以内のもの)
- 切手を貼り、あて先を明記した返信用封筒(あて先は住民登録地のみ)
2. 本人の代理人が請求する場合
- 住民票関係請求書(郵送用)
請求者(代理人)の署名が必要です。(この場合、印鑑は不要です) - 請求者(代理人)の本人確認のための身分証明書の写し(運転免許証・パスポート・健康保険証・在留カード・特別永住者証明書など)
- 事務手数料(1通200円、郵便定額小為替証書 発行の日から6か月以内のもの)
- 切手を貼り、あて先を明記した返信用封筒(あて先は代理人の住民登録地のみ)
- 委任者の直筆かつ署名押印のある委任状(別ページへリンク)
- 委任者の本人確認のための身分証明書の写し(運転免許証・パスポート・健康保険証・在留カード・特別永住者証明書など)
(注)送付先は代理人の住民登録地となります。身分証明書に住民登録地の 記載がない場合は、住民票などが必要です。
3. 上記以外の第三者が請求する場合
- 住民票関係請求書(郵送用)
請求者が法人等の場合は、「社印」「法人印」等の押印が必要です。
具体的な請求理由を記入するとともに、請求者と該当者との関係および請求理由を証明する書類(借用書・ローン契約書の写しなど)が必要です。 請求理由によっては交付できないことがあります。 - 請求者の本人確認のための身分証明書の写し(運転免許証・パスポート・健康保険証・在留カード・特別永住者証明書など)
- 事務手数料(1通200円、郵便定額小為替)
- 切手を貼り、あて先を明記した返信用封筒
(注1)法人による請求の場合は、請求担当者の社員証または社会保険者証(返送先である事務所の所在地が明記されているもの)の写しが必要です。
(注2)本人確認書類に所在地の明記がない、または返送先住所と異なる場合は、所在地が分かる書類 (登記簿謄本等の写し)が必要です。
注意事項
- 請求者の電話番号(昼間に連絡できる番号)を明記してください。
- 手数料がかかる場合は、郵便局で定額小為替を購入し、同封してください。
なお、手数料はおつりがないようご注意ください(おつりは切手で返すことがあります)。 - 返信用封筒に住所・氏名を記入して切手を貼り付け、同封してください。
(注)平成26年4月1日から切手やゆうパックなどの料金が改定されましたのでご注意ください。金額などの詳細は、日本郵便局株式会社のホームページで確認してください。 - 所要日数が、10日間程度かかります。余裕をもって請求してください。
- 郵送請求に必要な書類が不足していると、処理に時間がかかる場合があります。不足がないように注意してください。
- 本人または、同一世帯の人が請求する場合の返信先は、住民登録地に限ります。
あて先
〒150-8010(住所不要)渋谷区役所区民部住民戸籍課郵送担当
住民票関係請求書
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