「再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届」について
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- 更新日:
- 令和4年5月2日
【問い合わせ】渋谷区清掃事務所(電話:03-5467-4300)
渋谷区清掃及びリサイクルに関する条例の規定により、面積が一定の規模以上の建築物を建設しようとするときは、再利用の対象となる物の保管場所、廃棄物の保管場所及び保管設備を設置しなければなりません。「再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届」を建築確認申請前に提出してください。提出にあたっては、作成要領により作成してください。作成要領は清掃事務所でもお渡ししています。
(注)事務所にお越しの際は、事前に予約のうえ、案内図と1階配置図をお持ちください。
再利用対象物保管場所設置届
延べ床面積が3,000平方メートル以上の建築物
渋谷区清掃及びリサイクルに関する条例第24条第6項、第28条第1項
廃棄物保管場所等設置届
延べ床面積が1,000平方メートル以上の建築物
渋谷区清掃及びリサイクルに関する条例第56条第1項
ワンルームマンション等建築物
渋谷区ワンルームマンション等建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例
協議書の届け
4戸以上から延べ床面積が1,000平方メートル未満の建築物
資源・ごみ集積所の位置及び使用等渋谷区共同住宅等及び事務所等の資源・ごみ集積所に関する指導要綱
(注)詳細は、清掃事務所までお問い合わせください。