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医療関係機関から排出される廃棄物の適正処理について
医療関係機関から排出される廃棄物の適正処理についての案内ページです。
更新日
2026年2月2日
診療所や歯科診療所、動物診療施設などの医療機関は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」や「渋谷区清掃およびリサイクルに関する条例」の定めにより、その事業活動において発生する廃棄物を適正に処理することが義務付けられています。
渋谷区では、医療関係機関等の皆様向けに「医療廃棄物を適正に処理するために(令和5年10月 改訂版)」を公開しております。
参考にしていただき、渋谷区の医療廃棄物の適正な処理にご協力をお願いいたします。
「医療廃棄物を適正に処理するために(令和8年1月 改訂版)」(PDF 1,681KB)
なお、渋谷区医療廃棄物取扱要綱に基づき、2年に1度医療廃棄物に係る申請書などの提出をお願いしています。該当の医療関係機関はご協力お願いいたします。
(注)渋谷区の収集(行政収集)を希望される場合は、必ず区収集依頼書兼医療廃棄物処理状況届を提出してください。(提出がない場合、収集はいたしません)
対象となる医療機関
渋谷区内に開設した医療機関(診療所、歯科診療所、動物病院など)
提出書類
医療廃棄物排出状況申告書(WORD 21KB)
(注)区収集依頼書兼医療廃棄物処理状況届を提出していただいた後、収集担当職員が連絡、または、現地確認をする場合があります。
提出期限
令和8年2月28日(土曜日)必着
提出方法
メールまたはFAX、郵送にて提出してください。
提出先
〒150-0002
渋谷1-2-17 渋谷区清掃事務所
FAX:03-5467-4301
メール:iryouhaikibutsu@shibuya.tokyo
お問い合わせ
清掃リサイクル課清掃事務所
電話 | 03-5467-4300 |
|---|---|
FAX | 03-5467-4301 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
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