一般廃棄物管理票(マニフェスト)適用対象事業者届の申請
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- 更新日:
- 平成30年7月19日
【問い合わせ】渋谷区清掃事務所(電話:03-5467-4300)
一般廃棄物の処理について
一般廃棄物のうち事業系一般廃棄物を事業者処理(事業者自ら処理・処理業者に委託)する場合には、廃棄物の種類によって区長が指定する処理施設に搬入することができます。
事業系一般廃棄物を持ち込むことのできる処理施設(清掃工場・東京都埋立処分場等)に、事業者または事業者から委託を受けた一般廃棄物収集運搬業者がごみを持ち込む際にはマニフェストの提出が義務付けられています。
詳しくは、渋谷区清掃事務所に問い合わせてください。
マニフェスト適用対象となる事業者について
渋谷区清掃及びリサイクルに関する条例第五十条及び規則第二十七条に規定された以下の事業者が対象となります。- 1日平均100キログラム(月平均3トン)以上事業系一般廃棄物を排出する事業者
- 事業系一般廃棄物を臨時に排出する事業者
届出様式について
マニフェスト適用対象事業者で、1日平均100キログラム(月平均3トン)以上事業系一般廃棄物を排出する事業者は、清掃事務所へ届け出を行い排出場所のコード(マニフェスト番号)を取得する必要があります。また、排出場所等の変更及び指定処理施設への搬入等をやめた場合にも届出が必要となります。