住宅宿泊事業の実施に伴って生じた廃棄物の処理について
【問い合わせ】渋谷区清掃事務所(電話:03-5467-4300)
住宅宿泊事業の実施に伴って生じた廃棄物は、住宅宿泊事業者が排出責任を有する「事業系ごみ」となります。ごみの処理は、許可を受けた民間の廃棄物処理業者に委託してください。
ごみは、種別により、産業廃棄物と一般廃棄物に区分されます。ごみの処理は、産業廃棄物と一般廃棄物のそれぞれの許可を受けた廃棄物処理業者に委託してください。(両方の許可を持っている廃棄物処理業者も多数あります。)
許可業者の情報は、東京都環境局及び渋谷区のホームページでご確認ください。また、ごみを廃棄物処理業者に引き渡す場所は、区の収集する集積所と違う場所にしてください。
地域の生活環境の保持に留意し、近隣住民とトラブル等が生じないよう適切な対応をお願いします。
ごみの種別と区分
ごみの種別 | 具体的な内容 | 区 分 |
可燃ごみ | 紙、衣類、生ごみ など | 一般廃棄物 |
不燃ごみ | ビニール、プラスチック製品、ガラス、ゴム、金属類など | 産業廃棄物 |
弁当ガラ | 弁当容器、カップ麺容器、トレイ、菓子袋 など ※紙製は可燃ごみ | |
びん | ビールやジュースのびん、ジャムのびん など | |
缶 | ビールやジュース、コーヒーの缶 | |
ペットボトル | ジュースやお茶のペットボトル |
※びん、缶、ペットボトル、新聞、雑誌、ダンボールは、「再生利用可能な資源」です。廃棄物処理業者と相談の上、「資源」として処理していただくようお願いいたします。
なお、排出量が少量である等の理由で、廃棄物処理業者と契約することが困難な場合は、家主居住型に限り、区が収集できる場合がありますので、区にご相談ください。