医療関係機関から排出される廃棄物の適正処理について
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- 更新日:
- 令和3年7月1日
【問い合わせ】渋谷区清掃事務所(電話:03-5467-4300、FAX:03-5467-4301)
診療所や歯科診療所や動物診療施設などの医療機関が、その事業活動において発生する廃棄物を処理する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律や渋谷区清掃及びリサイクルに関する条例の定めにより、適正に処理することが義務付けられています。
渋谷区では「医療廃棄物を適正に処理するために」(令和3年4月 改訂版)を作成しましたので、参考にしていただき、廃棄物を適正に処理して渋谷区内の生活環境を守っていただくよう、お願いいたします。
「医療廃棄物を適正に処理するために(令和3年4月 改訂版)」(PDF 1,398KB)
なお、渋谷区医療廃棄物取扱要綱に基づき、2年に1度医療廃棄物に係る申請書などの提出をお願いしていますので、該当となる医療関係機関はご協力ください。
対象となる医療機関
- 平成31年3月31日以降に開設した医療機関など(診療所、歯科診療所、動物病院)
- 一般廃棄物の処理について、渋谷区の収集(行政収集)を利用している医療機関
提出書類
- 上述1に該当する医療機関は、「医療廃棄物排出状況申告書」および「廃棄物処理申請書」
- 上述2に該当する医療機関は、「廃棄物処理申請書」
提出期限
令和3年7月31日
提出方法
郵送またはファクスにて提出してください。
提出先
〒150-0002
渋谷区渋谷1-2-17 渋谷区清掃事務所
留意事項
- 民間の廃棄物処理業者(一般廃棄物処理業者および産業廃棄物処理業者)を使用している医療機関については「廃棄物処理申請書」の提出は不要です。
- 渋谷区では、廃棄物処理申請書の提出のない医療機関からの廃棄物については、収集することができません。
- 新規に渋谷区の収集(行政収集)を希望される場合は、必ず清掃事務所に相談をお願いします(収集開始は相談終了後となります)。