
「再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届」について(1,000平米以上の建築物)
「再利用対象保管場所設置届件廃棄物保管場所等設置届」についての案内ページです。
更新日
2024年10月21日
「渋谷区清掃及びリサイクルに関する条例」の規定により、面積が一定の規模以上の建築物を建設しようとするときは、再利用の対象となる物の保管場所、廃棄物の保管場所及び保管設備を設置しなければなりません。
「再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届」を建築確認申請前に提出してください。
提出にあたっては、作成要領により作成してください。作成要領は清掃事務所でもお渡ししています。
(注)事務所にお越しの際は、事前に予約のうえ、案内図と1階配置図をお持ちください。
保管場所等設置届作成要領(PDF 1,531KB)
再利用対象物保管場所設置届
延べ床面積が3,000平方メートル以上の建築物
渋谷区清掃及びリサイクルに関する条例第24条第6項、第28条第1項
廃棄物保管場所等設置届
延べ床面積が1,000平方メートル以上の建築物
渋谷区清掃及びリサイクルに関する条例第56条第1項
ワンルームマンション等建築物
渋谷区ワンルームマンション等建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例
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清掃リサイクル課清掃事務所
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「再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届」について の ご利用いただける手続き方法
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