令和3年度小学校等の臨時休業等への対応に係るベビーシッター利用料金助成について
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- 更新日:
- 令和4年3月10日
【問い合わせ】地域学校支援課放課後クラブ推進係(電話:03-3463-3068)
学務課学校事業係(電話:03-3463-2989)
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、小学校等が臨時休業となったことで児童または園児の保護者が社会生活を維持する上で、必要なサービスに従事しているなどで仕事を休むことが困難な場合に、認可外の居宅訪問型保育サービス(ベビーシッター)を利用した際の利用料を一部助成します。助成の概要は下記のとおりです。申請の詳細については、別途お知らせする予定です。
助成対象者
区内在住で新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、小学校や放課後クラブが臨時休業、区立幼稚園が臨時休園となったことで、ベビーシッターの利用が必要となった児童、園児の保護者
(注)児童、園児が濃厚接触者に該当する場合は、助成の対象となりません。
(注)臨時休業、臨時休園はクラス単位を含みます。
(注)幼保一元化施設は、令和3年度保育所等の臨時休園等への対応に係るベビーシッター利用料金助成の対象となります。
助成対象事業者
都道府県(指定都市及び中核市を含む)に認可外の居宅訪問型保育事業者としての届け出を行っているもの。
助成対象期間
令和4年1月21日から令和4年3月31日まで
助成の条件
保護者全員がベビーシッター利用日に就労している、または保育が必要な事由(妊娠・出産、疾病・障害、介護・看護等)に該当していること
助成内容
1 ベビーシッター利用料
児童、園児一人当たり1時間2,250円(税込)とベビーシッター利用料から児童、園児一人当たり150円を控除した額のいずれか少ない額
(注)入会金、会費、キャンセル料、保険料、マッチングサイトの利用手数料、物品購入等のサービス提供に付随する料金は助成対象外です。
利用上限:児童、園児一人当たり1日8時間
2 交通費
ベビーシッターの利用に伴い、ベビーシッターが児童、園児の居宅まで通うために利用した交通費相当額
利用上限:児童、園児一人当たり月額20,000円
問い合わせ
- 小学校、放課後クラブ:地域学校支援課放課後クラブ推進係(電話:03-3463-3068)
- 区立幼稚園 :学務課学校事業係(電話:03-3463-2989)