感染症の予防(出席停止解除願)
【問い合わせ】学務課学校事業係(電話:03-3463-2989)
【園児児童生徒が「学校において予防すべき感染症」に感染した場合】
学校保健安全法施行規則により、「学校において予防すべき感染症」に感染したときは、出席停止の期間が定められています。
この期間は園または学校内での感染拡大を防ぐため、り患した園児児童生徒等が登園・登校できない期間です。
(この期間は欠席扱いになりません。)
これらの感染症の可能性があって欠席される場合は、登園時間前・授業開始時間前に園または学校へ連絡してください。また、診断の結果についても速やかに連絡をお願いします。
医師の診断により、他へ感染させるおそれがなくなった園児児童生徒等を再登園・登校させる際には、「出席停止解除願(小学校・中学校用)」又は「出席停止解除願(幼稚園用)」を担任へご提出ください。
(注)病気の状況により医師の証明書を提出していただく場合があります。
【児童生徒が新型コロナウイルス感染症にり患した場合・濃厚接触に指定された場合】
児童生徒が新型コロナウイルス感染症にり患した場合や濃厚接触者に指定された場合は、学校保健安全法第19条に基づき、該当する児童生徒を一定期間、出席停止とすることがあります。(この期間、欠席扱いにはなりません。)
出席停止とされた場合は、その期間をあらかじめ保健所に確認するとともに、出席停止期間中は、児童生徒を十分に休養させ、体調等の経過観察をしてください。
出席停止期間が終了し、児童生徒を再登校させる際には、あらかじめ学校にご連絡いただくとともに、登校日当日は、「出席停止解除願(新型コロナウイルス感染症用)」を担任へご提出ください。
(注)児童生徒が、(1)新型コロナウイルス感染症にり患した場合、(2)濃厚接触者に指定された場合は、その都度、速やかに学校までご連絡をお願いします。
- 学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間の基準(PDF 123KB)
- 出席停止解除願 小学校・中学校用(PDF 152KB)
- 出席停止解除願 幼稚園用(PDF 133KB)
- 出席停止解除願(新型コロナウイルス感染症用)(PDF 125KB)
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渋谷区立園学校版 感染症予防ガイドライン
渋谷区教育委員会では「渋谷区立園学校版感染症予防ガイドライン」を策定しています。このガイドラインは、感染状況等に応じて、随時改定しております。
- 渋谷区立園学校版感染症予防ガイドライン(令和4年12月22日版)(PDF 5,099KB)
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