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令和6年10月から児童手当制度が一部改正されました。

児童手当制度改正に関する案内ページです。

更新日

2025年4月1日

お知らせ

児童手当拡充コールセンターは、3月31日(月曜日)で終了しました。
4月1日(火曜日)以降の問い合わせは、子育て給付係(03-3463-2558)までお願いします。

令和6年10月分(12月支払分)の手当から、主に下記の1から5が変更されました。

令和6年9月分までの児童手当制度については児童手当ページをご覧ください。

1.所得制限の撤廃

養育している父母などの所得に関係なく、児童手当が支給されます。

2.支給対象年齢の拡大

支給対象児童の年齢を中学生(15歳到達後の最初の3月31日まで)から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)に延長。
高校通学の有無は問わず、児童に就労収入(自ら生計を維持するに足りる所得を得ているような場合を含む。)がある場合や、父母と別居している場合であっても、定期的な面会・連絡をしており、面倒をみている実態が認められる場合には対象となります。(自立して生活を営んでいるなどの場合は対象外です。)
(注)国外へ留学している場合も対象となる場合があります。(在学証明書などの留学を証明する書類を提出してください。)

3.支給額の改定

手当月額(児童1人につき)
0歳から3歳未満 15,000円(第3子以降の場合は、30,000円) 
3歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)10,000円(第3子以降の場合は、30,000円)

4.第3子以降のカウント方法の見直し

カウント対象を18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子に延長
(注)22歳年度末までの間にある子から数えて3人目以降の子の児童手当に「第3子以降加算の増額」が適用されます。
(注)18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子については、児童手当の受給者が当該子の生活費などを経済的に負担しており養育している場合にのみ人数に含みます。(自立して生活を営んでいるなどの場合は対象外です。)

5.手当の支給月が年6回になりました。

令和6年10月分以降の手当は、偶数月に各前月までの2か月分の振込となります。

制度改正により新たに申請が必要となる世帯など

  • 所得上限限度額超過により、手当を受給していない世帯
  • 高校生年代の子のみを養育しており、手当を受給していない世帯
  • 高校生年代までの子と、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子の合計人数が3人以上いる世帯など

(注)申請者が公務員である場合は勤務先へ、申請者が区外居住の場合は当該居住地へお問い合わせください。
(注)申請者は父母のうち所得の高い者となります。
(注)申請の要否についてはフローチャートもご覧ください。 フローチャート(PDF 493KB)

申請に必要なもの

児童手当 認定請求書(PDF 183KB)
児童手当 認定請求書 記入例(PDF 352KB)
(注)加入している健康保険が「国家公務員共済組合」や「地方公務員等共済組合」の場合は、有効な健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面などのコピーの提出が必要です。​

その他、ケースにより追加で必要となる書類

請求者と支給対象児童が住民票上、別居している場合

児童手当 別居監護申立書(PDF 92KB)
児童手当 別居監護申立書 記入例(PDF 135KB)
(注)高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)以下の者のうち、施設などに入所などしている者でないもののみ記入してください。
(注)すでに別居監護申立書を提出してある高校生年代以下の子については提出不要です。

請求者が生計費などを負担している18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を含めた子の合計人数が3人以上いる場合

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF 92KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 記入例(PDF 80KB)

申請書などの個別送付について

区内在住の高校生年代までの子を養育している世帯あてに、制度改正に関するお知らせや申請書類を7月25日に区から郵送します。
書類を確認していただき、申請が必要な方は該当する書類を、返信用封筒に入れて送付してください。
(注)現在、渋谷区から児童手当・特例給付を受給している世帯には、「児童手当 認定請求書」が同封されていません。
(注) 区内在住の父母などであっても、養育する児童の住民票が区内にない場合は、当該児童の存在を把握できないため、お知らせを送付することができません。
該当する父母などは子育て給付係までご連絡ください。
(注)郵送申請にあたり、本人確認書類のコピーを請求書に添付してください。本人確認できる書類には1点で確認できるものと、2点以上で確認できるものがあります。
本人確認書類についての詳細は、マイナンバーを利用する事務における本人確認ページをご覧ください。

令和6年度所得上限限度額超過者について

令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日)の所得が所得上限限度額を超えたことにより、児童手当・特例給付の資格が消滅になった人には、「児童手当 支給事由消滅通知書」を送付しました。
令和6年10月の制度改正後は所得制限が撤廃されますが、令和6年10月分から手当を受け取るためには、同封の「令和6年度 児童手当 認定請求書(制度改正前に認定請求が却下された方・受給資格が消滅した方用)」の提出が必要です。記入例や手引きを参照して提出してください。
令和6年度 児童手当 認定請求書(制度改正前に認定請求が却下された方・受給資格が消滅した方用)(PDF 80KB)
令和6年度 児童手当 認定請求書(制度改正前に認定請求が却下された方・受給資格が消滅した方用) 記入例 (PDF 202KB)
令和6年度 児童手当 認定請求書の手引き(制度改正前に児童手当受給資格が消滅した方用) (PDF 67KB)
(注)すでに令和6年10月分からの制度改正後用の「児童手当 認定請求書」を提出している場合は、「令和6年度 児童手当 認定請求書(制度改正前に認定請求が却下された方・受給資格が消滅した方用)」の提出は不要となります。

監護相当・生計費の負担についての確認書の提出について

下記の要件のすべてを満たしている場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。

  • 18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子がいる。
  • 当該子が22歳年度末までのあいだに、保護者が監護や生計費の負担をおこなう。
  • 児童手当受給者が、当該子を含めて3人以上の子を養育している。

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF 91KB)

お問い合わせ

子ども青少年課子育て給付係

電話

03-3463-2558

FAX

03-5458-4942

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)

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