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1か月児健康診査

1か月児健康診査の費用助成に関する案内ページです。

更新日

2026年9月18日

渋谷区では、令和8年10月1日から、1か月児健康診査にかかる費用の一部助成を開始します。赤ちゃんが健やかに育つためには、定期的な健康診査が必要です。1か月児健康診査を受診しましょう。
1か月児健康診査受診票は、令和8年10月1日以降の受診から使用できます。令和8年9月30日以前に受診した場合は、受診票をお持ちであっても助成の対象になりません。
1か月児健康診査と同時期に実施する産婦健康診査については、産婦健康診査のページをご覧ください。

受診票の交付

  • 令和8年4月1日以降に妊娠届を出した人・・・妊娠届出時(母子健康手帳交付時)にお渡しする「母と子の保健バッグ」に入っています。
  • 令和8年3月31日以前に妊娠届を出した人で、令和8年10月1日以降に受診票を使用する可能性がある人・・・令和8年9月3日にご自宅宛てに発送しました。

(注)令和8年9月中旬になっても届かない場合や、転入などの事由により受診票を受け取っていない場合は、下記母子保健係へお問い合わせください。
(注)実際の出産日や受診日によっては使用できない場合があります。ご了承ください。

助成内容・受診時期

  • 助成回数:乳児1人につき1回
  • 受診期限:生後28日から生後41日まで(出生日を0日目とします。)

(注)受診票に記載された健診項目が公費負担の対象です。受診票に記載のない検査や治療を受けた場合は、自己負担となります。
(注)早産児の場合は、修正月齢で受診できます。受診時期については、事前に医療機関へご相談ください。

健診内容

身体発育状況、栄養状態、疾病や異常の有無、新生児聴覚検査・先天性代謝異常など検査の実施状況の確認、ビタミンK2投与の実施状況の確認など
健診結果に応じて、医療機関や区から連絡する場合があります。

対象者

受診日時点で渋谷区に住民登録があり、生後28日から生後41日までの乳児(出生日を0日目とします。)

受診場所

東京都内の委託医療機関で受診できます。助産所では受診票を使用できません。
渋谷区内の委託医療機関の一覧は、決まり次第掲載します。区外の委託医療機関については、受診予定の医療機関または所在地の区市町村へお問い合わせください。
受診前に、1か月児健康診査の実施の有無や予約方法を医療機関へご確認ください。

受診方法

  1. 受診を希望する医療機関へ、1か月児健康診査を実施しているか、予約が必要かを事前に確認してください。
  2. 受診票の太枠内を記入し、受診前に医療機関の窓口へ提出してください。
  3. 母子健康手帳を持参してください。

(注)受診票を忘れた場合は、受診票による費用助成を受けることができず、健診費用が全額自己負担となる場合があります。受診票を忘れたことにより自己負担した費用は、償還払いの対象になりません。受診票は必ず持参してください。

渋谷区へ転入する人へ

東京都内の他区市町村から渋谷区へ転入した場合

前住所地で交付された未使用の「1か月児健康診査受診票」は、そのまま使用できます。
前住所地で受診票の交付を受けていない場合は、下記母子保健係へお問い合わせください。

東京都外から渋谷区へ転入した場合

妊娠中の人・・・転入手続きの際に、前住所地で交付された「母子健康手帳」および未使用の「1か月児健康診査受診票」を持参し、渋谷区の受診票の交付手続きをしてください。前住所地で受診票の交付を受けていない場合は、未使用の受診票の持参は不要です。
出産後の人または対象となる乳児がいるご家庭・・・下記母子保健係までご連絡ください。
転入時の手続きや届出窓口については、渋谷区へ転入した妊婦の皆さまへのページをご確認ください。

渋谷区から転出する人へ

東京都内の他区市町村へ転出した場合

渋谷区が交付した未使用の「1か月児健康診査受診票」は、そのまま使用できます。
その他の詳細については、転出先の区市町村へお問い合わせください。

渋谷区から都外へ転出した場合

渋谷区が交付した「1か月児健康診査受診票」は使用できなくなります。
1か月児健康診査の実施の有無などについては、転出先の自治体へお問い合わせください。

東京都内の委託医療機関以外の日本国内の医療機関で受診した場合(償還払い)

令和8年10月1日以降に、里帰りなどにより「東京都内の委託医療機関以外の日本国内の医療機関」で1か月児健康診査を受診し、健診費用を全額自己負担した人は、申請により、1回につき6,000円を上限として費用の一部または全額の助成を受けられる場合があります。海外の医療機関で受診した場合または助産所で受診した場合は、助成の対象になりません。
対象要件、申請期限および必要書類については、「産婦健康診査・1か月児健康診査の償還払い」(9月下旬頃公開予定)をご確認ください。
(注)受診票を使用できる委託医療機関において、受診票を使用せずに受診した場合は、原則として償還払いの対象になりません。

お問い合わせ

中央保健相談所母子保健係

電話

03-3463-2409

FAX

03-5458-4944

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)