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小学校就学前の子どもを対象とした各種学校などの利用支援について

「渋谷区小学校就学前の子どもを対象とした各種学校などの利用支援事業」を実施しています。

更新日

2023年3月17日

渋谷区では、子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業の一つとして「渋谷区小学校就学前の子どもを対象とした各種学校などの利用支援事業」を令和4年度から実施しています。

小学校就学前の子どもを対象とした各種学校などの利用支援事業とは

各種学校やインターナショナルスクールなどの施設を利用する幼児(満3歳以上小学校就学前)の保護者の経済的負担を軽減するため、施設の利用料の一部を給付する制度です。
この制度を利用にあたり、施設は一定の基準を満たす必要があります。
(注)本事業の対象は渋谷区民です。
(注)渋谷区民が他の区市町村の各種学校などに通っている場合は、その施設が基準を満たし、認定後に支給の対象となります。

対象施設の認定について

認定を希望する事業者の方は、対象施設の決定基準を確認の上、事前にページ上部の問い合わせ先まで連絡ください。
(注)令和4年度にこの制度の認定を希望する事業者は令和5年1月13日(金曜日)までに申請ください。

対象施設の決定基準(PDF339KB)

対象幼児・対象経費・給付基準額など

通学する施設が補助対象に決定された場合は、次のとおり施設利用料の一部を対象幼児の保護者に給付します。

対象幼児

対象となる幼児は、次の内容をすべて満たす必要があります。
 渋谷区民である満3歳以上小学校就学前の幼児
 (注)インターナショナルスクールなどにおいて、小学校に相当する学校段階の1年生となる場合は、 その学校に進学する月の前月までを小学校就学前とします。
 幼児教育・保育の無償化の給付(子どものための教育保育給付、子育てのための施設等利用給付)を受けていないこと。
 企業主導型保育事業を利用していないこと。
 対象施設を概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、当該利用日の属する月(以下、「当該利用月とする」)の初日に在籍していること。

満3歳児の給付について

満3歳に達する日の属する月の翌月の利用料から対象となります(満3歳に達する日とは、誕生日の前日となります。)。

対象経費

本事業の基準を満たす各種学校などに通う幼児の保護者が支払う利用料のうち、対象施設が利用者全員から徴取する利用料
(注)保護者個人の名義で支払う利用料が対象となり、保護者が就労又は経営する会社名義での支払いは対象外です。

給付基準額

幼児1人当たり月額上限20,000円(区から保護者に年2回にまとめて直接支給します。)

申請の流れ

  1. 保護者は、施設に利用料を支払います。
  2. 保護者は、施設から支給申請書を受け取り、必要事項を記入の上、支給申請書を施設に提出します。
  3. 施設は、月毎の在籍名簿とあわせて、取りまとめた給付申請書を渋谷区に提出します。
  4. 渋谷区は、申請に基づき審査を行い、給付金を保護者の口座に直接振り込みます。

お問い合わせ

子ども青少年課私学主査

電話

03-3463-1339