
離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)
更新日
2026年6月1日
令和6年5月17日に、父母が離婚した後の子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流などに関する規定を見直すもので、令和8年4月1日から施行されました。
詳細は、法務省のページ(外部サイト)および、ひとり親家庭のためのポータルサイト(外部サイト)をご覧ください。
民法等の一部を改正する法律の主な概要
親の責務などに関する規律の新設
- 婚姻関係の有無にかかわらず父母が子に対して負う責務を明確化
- 親権が子の利益のために行使されなければならないものであることを明確化
離婚後の親権者に関する規律の見直し
- 協議離婚の際は、父母の協議により父母双方または一方を親権者と指定
- 協議が調わない場合、裁判所は、子の利益の観点から、父母双方または一方を親権者と指定
- 親権者変更に当たって協議の経過を考慮することを明確化
婚姻中を含めた親権行使に関する規律の整備
- 父母双方が親権者であるときは共同行使することとしつつ、親権の単独行使が可能な場合を明確化(子の利益のため急迫の事情があるとき・監護及び教育に関する日常の行為)
- 父母の意見対立を調整するための裁判手続を新設
養育費の履行確保に向けた見直し
- 養育費債権に優先権(先取特権)を付与(債務名義がなくても差押え可能に)
- 法定養育費制度を導入(父母の協議等による取り決めがない場合にも、養育費請求が可能に)
- 執行手続きの負担軽減策(ワンストップ化)や、収入情報の開示命令などの裁判手続きの規律を整備
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
- 審判・調停前などの親子交流の試行的実施に関する規律を整備
- 婚姻中別居の場面における親子交流に関する規律を整備
- 父母以外の親族(祖父母など)と子との交流に関する規律を整備
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