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自立支援

区内在住の母子家庭の母親または父子家庭の父親で、20歳未満の子どもを扶養している場合に支援します。

更新日

2024年4月2日

区内在住の母子家庭の母親または父子家庭の父親で、20歳未満の子どもを扶養している場合に支援します。

高等職業訓練促進給付金

就業に向けた資格を取得するために養成機関に修業した場合に、訓練促進給付金を支給します。 また、全課程修了後に修了支援給付金を支給します。
(注)居住要件があります。詳しくは、子ども女性相談主査まで問い合わせてください。

対象資格

看護師、准看護師、保健師、助産師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、理容師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生士、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格など。
(注)シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格については令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合に限る。

対象

次のすべてに該当する人

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある。
  • 養成機関において修業年限1年以上の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる(シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格については6か月以上)。
  • 就業または育児と修業との両立が困難であると認められる。
  • 原則として、過去に促進費等を受給していない。

審査

経済的自立を図るうえでの養成訓練の受講の有効性、 必要性を審査します。

支給額

訓練促進給付金

修業する全期間支給(4年を上限とする)

  • 区民税非課税世帯月額200,000円
  • 区民税課税世帯月額170,500円

修了支援給付金

養成機関において全課程を修了後に支給

  • 区民税非課税世帯50,000円
  • 区民税課税世帯25,000円

支給

訓練促進給付金は支給申請のあった月から

自立支援教育訓練給付金

雇用の安定と就業に向けた能力開発のための教育訓練講座受講料の一部を支給します。

対象講座

雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座など
指定教育訓練講座については、「教育訓練給付制度検索システム」のホームページをご覧ください。

対象

次のすべてに該当する人

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある
  • 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、 教育訓練を受けることが適職につくために必要であると認められる
  • 原則として、過去に訓練給付金を受給していない

審査

希望講座が就職に有効かどうかを審査します。

支給額

  1. 講座の受講にかかる費用の60パーセント(上限額は200,000円で下限額は12,000円です)
  2. ハローワークにて教育訓練給付金の支給を受けることができる人(平成29年度より追加)

(1に定める額から雇用保険制度にて支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額)

支給

講座の受講終了後に支給

母子・父子自立支援プログラムの作成

経済的自立を促進するために、希望や経験を聞いて自立支援プログラムを作成します。
ハローワークなどの関係機関と連携して就業を支援します。

対象

次のいずれかに該当する人

  • 母子家庭の母親または父子家庭の父親であり、児童扶養手当の支給を受けているか、支給を受けることが見込まれる
  • DVの被害者であり、児童扶養手当の支給を受けることが見込まれる

申請・相談窓口

区役所2階 生活福祉課子ども女性相談主査へ
(注)いずれの場合も事前に相談してください。

お問い合わせ

生活福祉課子ども女性相談主査

電話

03-3463-2544

自立支援 の ご利用いただける手続き方法

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用可能