
ひとり親家庭の自立支援
区内在住の母子家庭の母親または父子家庭の父親で、20歳未満の子どもを扶養している場合に支援します。
更新日
2026年1月16日
区内在住の母子家庭の母親または父子家庭の父親で、20歳未満の子どもを扶養している場合に支援します。
(注)いずれの場合も必ず事前に子ども女性相談主査へ相談してください。
高等職業訓練促進給付金
就職の際に有利となる資格を取得するため養成機関に修業した場合、その受講期間(上限あり)中に訓練促進給付金を支給します。
また、全課程修了後に修了支援給付金を支給します。
対象資格
看護師、准看護師、保健師、助産師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、理容師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生士、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格など。
雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定講座を受講する場合は、情報関係の資格。
対象
次のすべてに該当する人
- 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある。ただし、所得水準を超過した場合であっても、1年に限り引き続き対象とする。
- 養成機関において修業期間6か月以上の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる。
- 就業または育児と修業との両立が困難であると認められる。
- 原則として、過去に促進費などを受給していない。
審査
経済的自立を図るうえでの養成訓練の受講の有効性、 必要性を審査します。
支給額
訓練促進給付金
修業する全期間支給(4年を上限とする)
- 区民税非課税世帯月額200,000円
- 区民税課税世帯月額170,500円
修了支援給付金
養成機関において全課程を修了後に支給
- 区民税非課税世帯50,000円
- 区民税課税世帯25,000円
支給
訓練促進給付金は支給申請のあった月から
自立支援教育訓練給付金
雇用の安定と就業に向けた能力開発のための教育訓練講座受講料の一部を支給します。
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座など
指定教育訓練講座については、「教育訓練給付制度検索システム」(外部サイト)のホームページをご覧ください。
対象
次のすべてに該当する人
- 自立支援プログラムの策定を受けている。
- 就業経験、技能・資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練講座の受講が経済的自立のために必要であると認められる。
- 原則として、過去に訓練給付金を受給していない。
審査
希望講座が就職に有効かどうかを審査します。
支給額
一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金
講座の受講にかかる費用の60パーセント(200,000円を上限とする)
(注)支給対象額が12,000円以下になる場合は、支給されません。
専門実践教育訓練給付金
講座の受講にかかる費用の60パーセント(400,000円×修業年数(最大4年)の最大1,600,000円を上限とする)
(注)支給対象額が12,000円以下になる場合は、支給されません。
注意事項
- ハローワークでの雇用保険法の教育訓練給付金の支給を受ける場合は、各限度額からハローワークの教育訓練給付金の給付額を差し引いた額となります。
- ハローワークの教育訓練給付金の給付額のみで各限度額に達する場合は、自立支援教育訓練給付金の支給額は0円となります。
支給
講座の受講終了後に支給
母子・父子自立支援プログラムの作成
経済的自立を促進するために、希望や経験を聞いて自立支援プログラムを作成します。
ハローワークなどの関係機関と連携して就業を支援します。
対象
次のいずれかに該当する人
- 母子家庭の母親または父子家庭の父親である。
- DVの被害者であり、婚姻の実態は失われているが、止むを得ない事情により離婚の届出を行っていない。
申請・相談窓口
区役所2階 生活支援課子ども女性相談主査へ
(注)いずれの場合も事前に相談してください。
お問い合わせ
生活支援課子ども女性相談主査
電話 | 03-3463-2544 |
|---|---|
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-2544
電話
お問い合わせ
自立支援 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用不可能
電話予約 利用可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用可能