申込後・入園後の状況変更届け出について
-
- 更新日:
- 令和4年8月23日
保育所等申込後・入園後の状況変更届け出について
家庭状況の変更により、申し込み時の状況や認定されている保育の必要な事由等に変更が生じる場合は、すみやかに届け出を行い、下記必要書類を提出してください。
入所待機の人も、届け出が必要です。
書式は園で受け取るか、または入園案内・各種書式よりダウンロードしてください。
就労状況の変更
就労先が変わらない場合
変更内容 | 提出が必要な書類 |
---|---|
勤務地の変更 |
|
就労時間の変更 |
|
就労先・雇用主が変わる場合
変更内容 | 提出が必要な書類 |
---|---|
転職 |
(注)自営業または就労先の代表者が親族の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、開業届、営業許可証などの写しを提出してください。また、後日、「就労開始後の2、3か月分の収入がわかる書類」を提出してください。 |
退職 |
退職後に求職活動をせず、自宅でお子さんを保育できる状況になる場合は、退園となります。 退職後に求職活動をする場合は引き続き在園できますが、退職日から2か月以内に新たな就労を開始し、届け出をしない場合は、退職日から3か月を経過する日の月末で退園となります。ただし、退職日が月末の場合に限り、就労開始および就労証明書の提出期限を退職月の3か月後の初日までとします。 (退園となる例)
|
会社合併、転籍などによる雇用主変更 |
|
妊娠したとき・出産したとき
変更内容 | 提出が必要な書類 |
---|---|
妊娠 |
|
出産 | 保育の変更届(出産の欄にある「2. 出産したとき」を記入) |
結婚したとき・離婚したとき
変更内容 | 提出が必要な書類 |
---|---|
婚姻 |
|
離婚 |
|
転居・転出
変更内容 | 提出が必要な書類 |
---|---|
渋谷区内での引越し (区内転居) |
保育の変更届 住民登録の変更が完了してから提出してください。 |
渋谷区外への引越し (区外転出) |
退園届・保育継続願 転出する月の月末までに必ず提出してください。 区外転出後も現在の園に継続通園を希望する場合は、転出した月の月末までに、転出先自治体の保育課にて手続きが必要です。 区外転出後の在園可能期間は園によって異なります。詳しくは入園相談係までお問い合わせください。 |
その他の変更事項について
保育課入園相談係までお問い合わせください。
提出方法
お子さんが在籍する保育所等に提出し、確認をもらった後、保育課入園相談係へ提出してください。
待機の人は、保育課入園相談係へ提出してください。
郵送先
〒150-8010(住所不要)渋谷区役所 保育課入園相談係 宛