- TOP
- 子育て・教育・生涯学習
- 保育
- 保育料
現在のページ
新型コロナウイルス感染症予防などの影響による保育料の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症発生に伴い保育園などが臨時休園となった場合などの保育料に関するページです。*令和5年4月以降保育料及び延長保育料の日割り計算は廃止いたします
更新日
2023年3月31日
令和5年4月以降の保育料について
これまで、渋谷区では新型コロナウイルス感染症発生に伴い保育園などが臨時休園(クラス閉鎖を含む)となった場合、児童が感染または濃厚接触者となり、登園の自粛をお願いする場合について、日割り計算を行っておりましたが、下記の内閣府・厚生労働省からの通知に基づき、令和5年4月以降は廃止いたします。
令和5年3月31日までの保育料について
令和3年4月分以降の保育料に関しましては、新型コロナウイルス感染症発生に伴い保育園などが臨時休園(クラス閉鎖を含む)となった場合、児童が感染または濃厚接触者となり、登園の自粛をお願いする場合について、日割り計算を行います。月毎の対応は以下のとおりです。
令和3年4月以降の保育料について
令和3年4月分に関しましては、対象の人に6月1日に通知を送付いたしました。令和3年5月以降の保育料につきましては、各保育園などを通じて、月毎の状況を確認し、再計算の結果、保育料の還付が発生する人に翌月末までに通知を送付する予定です。
令和3年4月以降の保育料日割り計算式
月額保育料÷25日×【25日―登園自粛日数(日曜・祝日を除く)】
(注)10円未満切り捨てです。
(注)数式内「25日」は、内閣府令で定める開所日数となります。
令和2年3月から12月の保育料について
各保育園などを通じて登園状況を確認し、再計算の結果、保育料の還付が発生する人には、通知を送付済みです。
まだ還付手続きがお済みでない人は、必要書類の提出をお願いします。
令和3年1月から3月の保育料について
各保育園などを通じて登園状況を確認し、再計算の結果、保育料の還付が発生する人には、令和3年6月上旬に通知を送付する予定です。
(注)令和3年2月26日付けのお知らせでは、5月下旬頃の予定でご案内しておりましたが、事務手続きの関係で発送が遅れております。ご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございません。
令和2年3月から令和3年3月までの保育料日割り計算式
月額保育料×登園日数÷25日(内閣府令で定める開所日数)
(注)10円未満切り捨てです。
(注)欠席がない月などは日割り計算の対象外です。
お問い合わせ
保育課保育管理係
電話 | 03-3463-2483 |
---|---|
FAX | 03-5458-4907 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |