ちがいをちからに変える街。渋谷区

マイポータル
  1. TOP
  2. 子育て・教育・生涯学習
  3. 保育
  4. 保育サービス
  5. 現在のページ

ベビーシッター利用支援事業

ベビーシッター利用支援事業に関するページです。

更新日

2025年4月1日

平成31年4月1日より、子どもが保育所などに入所できるまでの間、保育所などの代わりとして、東京都の認定を受けたベビーシッター事業者を利用する場合の利用料を一部助成する支援事業を開始しました。本事業は、東京都、公益財団法人全国保育サービス協会、渋谷区が連携して実施しています。
(注)本事業は、令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日)まで実施予定です。

事業概要

対象者

区内在住で次のいずれかに該当する人

  1. 0~2歳児クラスの待機児童の保護者
  2. 保育所などの0歳児クラスに入所申込みをせず、1年間の育児休業を満了した後、復職する

(注)子が満1歳に達した後の4月入所に申込みを行うことが必須です。
(注)つぎに該当する場合は、利用できません。

  • 保護者が産休・育休中のとき(初回利用日までに復職したときは利用できます)
  • 当該年度中に、認可保育所(居宅訪問型保育事業含む)などの入園辞退、申し込み取り下げ、兄弟姉妹との入園条件に合致しないなどの理由により入園を辞退したことがある
  • 認定をうけている期間が終了したとき
  • 4月入園申込について、1次2次いずれかで入園内定が出ているとき
  • ちょこっと通園事業(多様な他者との関わりの機会の創出事業)を利用しているとき

利用可能日時

月曜日~土曜日 7時~22時のうち、1日11時間かつ月220時間まで
(注)短時間認定の方は、1日8時間かつ月160時間が上限となります。
(注)日曜日、祝日・休日および年末年始(12月29日~1月3日)は利用できません。

利用料金

1時間 150円
(注)利用時間の上限を超えた分の利用料、入会金および交通費などは助成の対象外です。
(注)対象児童の体調不良により、利用予定日の前日または当日にやむを得ずキャンセルした場合に発生するキャンセル料については、一定の条件を満たす場合、助成を行います。詳しくはベビーシッター利用支援事業(東京都福祉局のページ)をご覧ください。

利用方法について

本事業の利用を検討される人は、必ずベビーシッター利用支援事業利用案内(令和7年度版)(PDF 2,437KB)およびベビーシッター利用支援事業利用約款(令和7年度版)(PDF 192KB)を確認してください。

利用方法について

  1. ご自身が事業の対象者である旨の確認申請をしてください。提出書類:ベビーシッター利用支援事業対象者確認申請書(PDF 95KB)
  2. 対象者であることが確認された後、区から『対象者確認書』が郵送されます。
  3. 対象者確認書』が届いたら、東京都のホームページに掲載されている認定事業者の一覧の中から、希望の事業者を選択し、直接事業者に利用申し込みをしてください。
  4. 事業者と契約を締結してください。
  5. この事業の専用システムを利用するためのアカウントの発行申請をしてください。申請には下記書類の提出が必要です。
    1. アカウント発行申請書(PDF 203 KB)
    2. 事業者と締結した契約書の控え
  6. 後日、公益社団法人全国保育サービス協会から郵送でアカウントが通知されます。
  7. ベビーシッターの利用の際、専用システムから発行された助成券コード(番号)をベビーシッターに伝え、利用料金を支払います。

(注)申請から実際にベビーシッターを利用できるようになるまで、1か月程掛かる場合があります。ご利用を検討されている人は、早めに申請してください。

書類の提出先について

以下いずれかの方法でご提出ください。

オンライン申請

渋谷マイポータルからオンラインで申請ができます。
対象者確認申請(外部サイト)
アカウント発行申請(外部サイト)
復職証明書提出(外部サイト)
(注)初回ログイン時にアカウント登録が必要です。

郵送

〒150-8010(住所不要)渋谷区役所子ども家庭部保育課保育管理係宛

窓口に持参

渋谷区役所 保育課保育管理係(庁舎4階)宛

復職証明書の提出について

産休・育休中に申請し、初回利用日までに復職した方については、復職証明書のご提出が必要です。
提出書類:復職証明書(PDF 470 KB)
提出先:区役所本庁舎4階保育課窓口、郵送、またはオンライン申請
提出納期:初回利用日より1か月以内にご提出ください。

確定申告について

令和3年度税制改正により、東京都および区市町村が公費で負担した額(助成額)は、利用者にとって、所得税法上の「非課税所得」となったため、令和3年1月1日以降の助成額については、確定申告などの必要はありません。

ベビーシッター利用支援事業認定事業者一覧

認定事業者の一覧は、ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)認定事業者一覧(東京都福祉局のページ)をご覧ください。

お問い合わせ

保育課保育管理係

電話

03-3463-2483

FAX

03-5458-4907

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)

ベビーシッター利用支援事業 の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用可能