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ベビーシッター利用支援事業
ベビーシッター利用支援事業に関するページです。
更新日
2024年4月2日
平成31年4月1日より、子どもが保育所などに入所できるまでの間、保育所などの代わりとして、東京都の認定を受けたベビーシッター事業者を利用する場合の利用料を一部助成する支援事業を開始しました。本事業は、東京都、公益財団法人全国保育サービス協会、渋谷区が連携して実施しています。
(注)本事業は、令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)まで実施予定です。
事業概要
対象者
区内在住で次のいずれかに該当する人
10~2歳児クラスの待機児童の保護者
2保育所などの0歳児クラスに入所申込みをせず、1年間の育児休業を満了した後、復職する
(注)子が満1歳に達した後の4月入所に申込みを行うことが必須です。
(注)つぎに該当する場合は、利用できません。
- 保護者が産休・育休中のとき(初回利用日までに復職したときは利用できます)
- 当該年度中に、認可保育所(居宅訪問型保育事業含む)などの入園辞退、申し込み取り下げ、兄弟姉妹との入園条件に合致しないなどの理由により入園を辞退したことがある
- 認定をうけている期間が終了したとき
- 4月入園申込について、1次2次いずれかで入園内定が出ているとき
利用可能日時
月曜日~土曜日 7時~22時のうち、1日11時間かつ月220時間まで
(注)短時間認定の方は、1日8時間かつ月160時間が上限となります。
(注)日曜日、祝日・休日および年末年始(12月29日~1月3日)は利用できません。
利用料金
1時間 150円
(注)利用時間の上限を超えた分の利用料、入会金および交通費などは助成の対象外です。
(注)対象児童の体調不良により、利用予定日の前日または当日にやむを得ずキャンセルした場合に発生するキャンセル料については、一定の条件を満たす場合、助成を行います。詳しくはベビーシッター利用支援事業(東京都福祉局のページ)をご覧ください。
利用方法について
本事業の利用を検討される人は、必ずベビーシッター利用支援事業利用案内(令和6年度版)(PDF 2,437KB)およびベビーシッター利用支援事業利用約款(令和6年度版)(PDF 192KB)を確認してください。
1 ご自身が事業の対象者である旨の確認申請をしてください。
提出書類:ベビーシッター利用支援事業対象者確認申請書(PDF 95KB)
2 対象者であることが確認された後、区から『対象者確認書』が郵送されます。
3 対象者確認書』が届いたら、東京都のホームページに掲載されている認定事業者の一覧の中から、希望の事業者を選択し、直接事業者に利用申し込みをしてください。
4 事業者と契約を締結してください。
5 この事業の専用システムを利用するためのアカウントの発行申請をしてください。
提出書類:(1)アカウント発行申請書(PDF 203 KB)
(2)事業者と締結した契約書の控え
6 後日、公益社団法人全国保育サービス協会から郵送でアカウントが通知されます。
7 ベビーシッターの利用の際、専用システムから発行された助成券コード(番号)をベビーシッターに伝え、利用料金を支払います。
(注)申請から実際にベビーシッターを利用できるようになるまで、1か月程掛かる場合があります。ご利用を検討されている人は、早めに申請してください。
書類の提出先について
以下いずれかの方法でご提出ください。
オンライン申請
渋谷マイポータルからオンラインで申請ができます。
ベビーシッター利用支援事業対象者確認申請書の提出。オンライン申請はこちらから
アカウント発行申請書の提出:オンライン申請はこちらから
復職証明書の提出:オンライン申請はこちらから
(注)初回ログイン時にアカウント登録が必要です。
郵送
〒150-8010(住所不要)渋谷区役所子ども家庭部保育課保育管理係宛
窓口に持参
渋谷区役所 保育課保育管理係(庁舎4階)宛
復職証明書の提出について
産休・育休中に申請し、初回利用日までに復職した方については、復職証明書のご提出が必要です。
提出書類:復職証明書(PDF 470 KB)
提出先:区役所本庁舎4階保育課窓口、郵送、またはオンライン申請
提出納期:初回利用日より1か月以内にご提出ください。
確定申告について
令和3年度税制改正により、東京都および区市町村が公費で負担した額(助成額)は、利用者にとって、所得税法上の「非課税所得」となったため、令和3年1月1日以降の助成額については、確定申告などの必要はありません。
ベビーシッター利用支援事業認定事業者一覧
認定事業者の一覧は、ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)認定事業者一覧(東京都福祉局のページ)をご覧ください。
ベビーシッター利用支援事業に関するよくある質問
【Q1】利用料以外の入会金やベビーシッターの交通費などの諸経費は、助成対象ですか?
【A1】助成対象は、利用料のみです。入会金、ベビーシッターの交通費、その他実費など、利用料以外の費用については、事業者と利用者の契約によるものとして、助成の対象外となります。
【Q2】在宅勤務者や自営業者は利用できますか?
【A2】保護者の勤務状況などによって、対象か否かが異なりますので、保育課保育管理係までご連絡ください。
【Q3】利用を希望しても、実際に利用できないケースはありますか?
【A3】認定事業者に空きがない、または、空きがあっても、事業者による事前面談(自宅訪問)において、自宅が保育に適さない環境であることが確認された場合など、認定事業者との間で契約が成立しない場合には利用できません。
【Q4】保育中に上の兄弟が帰宅した場合、本事業内で併せて面倒をみてもらうことは可能ですか?
【A4】できません。保護者が、対象児童の保育以外のサービスを希望する場合には、事業者と別途オプション契約を結んでください。
【Q5】利用開始後にベビーシッター事業者を変更することはできますか?
【A5】可能です。ベビーシッター事業者変更の際、区への報告は不要です。
【Q6】利用料金(1時間あたり150円)の支払いに助成券や割引券を使用することはできますか?
【A6】全国保育サービス協会が実施している「ベビーシッター派遣事業割引券」は使用できます。その他の、助成券や割引券の利用については、各助成券などの利用規約などを確認してください。
【Q7】利用上限の時間数を超えた場合はどのようになりますか?
【A7】利用上限の時間数を超えて利用することに問題はありませんが、超えた時間に関しては、全額本人負担となります。
【Q8】複数の認定事業者と契約をすることは可能ですか?(例:A社と週3日、B社と週2日)
【A8】複数の認定事業者と契約した場合も助成対象となります。ただし、事業者とのトラブルや重大な事故につながる可能性がありますので、お子さんの引き渡しや必要事項の引継ぎは、必ず、保護者の方からベビーシッターに直接行ってください。同じ日に複数の事業者を交代で利用することはできません。(午前中はA社、午後はB社など)
【Q9】区外に引っ越した場合も、引き続き利用できますか?
【A9】本事業は、区市町村ごとに待機児童対策として行っている事業です。区外に引っ越された場合には、利用できなくなります。転居を予定されている場合は、利用を慎重に判断してください。
【Q10】食事の用意はしてもらえますか?
【A10】お子さんを安全に保育するため、調理はできません。昼食(離乳食、冷凍母乳、粉ミルクを含む。)おやつを含め、保護者が用意してください。用意された食事を電子レンジで温める程度は可能です。なお、家事は一切お引き受けできません。
【Q11】子どもが体調不良の場合にも見てもらえますか?
【A11】保育所に準じ、原則として37.5度以上の発熱などがある場合にはお受けできません。あらかじめ事業者に確認してください。
【Q12】仕事が休みの日は、利用できますか?
【A12】保護者が休暇の日(体調不良などによる欠勤を含む。)や産休・育休中の場合は、利用できません。
お問い合わせ
保育課保育管理係
電話 | 03-3463-2483 |
---|---|
FAX | 03-5458-4907 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
ベビーシッター利用支援事業 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用可能