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保育所や幼稚園等における虐待の通報

保育所や幼稚園等における虐待の通報に関するページです。

更新日

2026年3月18日

児童福祉法等の改正により、保育所、幼稚園、放課後クラブなど(以下「保育所等」といいます)の職員による児童虐待を発見した場合に、発見者の通報が義務化されました。

保育所等における虐待について(具体例)

保育所等における虐待とは、職員・教員が子どもに行う下記の行為をいいます。

  • 身体的虐待

保育所等に通う子どもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること

(具体例)首を絞める、殴る、蹴る、叩くなど

  • 性的虐待

保育所等に通う子どもにわいせつな行為をすること、または保育所等に通う子どもにわいせつな行為をさせること

(具体例)下着のままで放置する、必要のない場面で裸や下着の状態にするなど

  • ネグレクト

保育所等に通う子どもの心身に重大な危険が生じ、または生じる恐れがある場合において、業務上必要な注意を怠り、当該危険を防止するための必要な措置を講じないこと

(具体例)子どもの健康・安全への配慮を怠っているなど

  • 心理的虐待

保育所等に通う子どもに対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応、その他の子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

(具体例)言葉や態度による脅かし、脅迫を行うなど

通報できる人

  • 対象施設を利用する子ども
  • 対象施設を利用する子どもの保護者など
  • 対象施設に勤務する職員、教員

連絡先

公立保育所

保育課施設運営係 電話:03-3463-2573

私立保育所、認定こども園、地域型保育事業、区立保育室

保育課保育管理係 電話:03-3463-2483

区立幼稚園

教育指導課教育人事係 電話:03-3463-2997

私立幼稚園

子ども青少年課私学振興係 電話:03-3463-3153

放課後クラブ

地域学校支援課放課後クラブ推進係 電話:03-3463-3068

子ども家庭支援センター

子ども家庭支援センター子ども家庭相談係 電話:03-3463-3748

留意事項

  • 通報者の個人情報は厳守します。
  • 匿名での通報も可能です。
  • 通報は、都や区で受け付けますが、その後の対応については、 所管行政庁が必要な措置を講じることとなります。

参考

保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(こども家庭庁・文部科学省)(PDF 1,774KB)(外部サイト)

お問い合わせ

保育課保育指導主査