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保育士等優先入園の条件について
保育士等優先入園の条件についてのページです。
更新日
2024年4月12日
条件などの詳細
下記の条件を満たす場合、同一指数となった場合の優先順位の番号7(3)を希望することができます。
入園内定・決定した場合、入園申込時(入園選考時)に提出した就労証明書のとおり継続して就労する必要があります。
卒園までの間に転職等をする場合は同条件・同職種で就労する必要があります。
優先対象の施設は、認可保育園、認定こども園、認証保育所、地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)、企業主導型保育事業所、および待機児対策として自治体が設置した認可外保育施設です。
就労状況に変更が生じ、優先入園の対象外の就労状態となった場合は、入園の内定・決定が取消し、または退園となります。
優先対象外の保育施設等に異動となった場合は退園となります。
優先適用を希望する場合は、保育士証または幼稚園教諭免状の写しの添付が必要です。優先適用を希望しない場合は不要です。
同一指数となった場合の優先順位の詳細は、渋谷区保育園入園のご案内(令和6年度版)の15ページを参照してください。
お問い合わせ
保育課入園相談係
電話 | 03-3463-2492 |
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FAX | 03-5458-4907 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |