身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して、補聴器の装用により言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器の購入費用の一部を助成します。
対象
次のいずれにも該当する児童
- 渋谷区内に居住している18歳未満の児童
- 耳の聴力レベルが概ね30dB以上であり、身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではないこと
- 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者
(注)対象児童の属する世帯の最多区市町村民税所得割課税者の納税額が46万円以上の場合は対象外
基準額
137,000円(補聴器1台あたり) (注)修理費、付属品に係る費用は対象外
費用
世帯の所得に応じて自己負担があります。
お問い合わせ
障がい者福祉課身体福祉係
電話 | 03-3463-1937 |
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FAX | 03-5458-4935 |