身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して、補聴器の装用により言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器の購入費用の一部を助成します。
対象
次のいずれにも該当する児童
- 渋谷区内に居住している18歳未満の児童
- 耳の聴力レベルが概ね30dB以上であり、身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではないこと
- 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者
基準額
- 補聴器 144,900円
- ワイヤレスマイク 135,400円
- 受信機 97,300円
- オーディオシュー 5,250円
(注)1台あたり。修理費用は対象外。
費用
世帯の所得に応じて自己負担があります。
お問い合わせ
障がい者福祉課身体福祉係
電話 | 03-3463-1937 |
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FAX | 03-5458-4935 |
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