ちがいをちからに変える街。渋谷区

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障がいを理由とする差別の解消の推進

障がいを理由とする差別を解消するための取り組みを進めています。

更新日

2023年7月31日

障害者差別解消法の概要

障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)では、障がいの有無に関わらず、誰もが人格や個性を尊重しながら、お互いに助け合って生きていく社会を実現するため、障がいを理由とする差別の解消を推進しています。
具体的には、国や都道府県、区市町村などの行政機関と、会社やお店などの民間事業者に対して、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を義務付けています。

不当な差別的取扱いの禁止

障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、場所・時間帯などを制限したり、障がいのない人には付けないような条件を付けたりすることを禁止しています。

合理的配慮の提供

障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としている、という意思が伝えられたときに、事業者は負担が重すぎない範囲で対応することが義務付けられています。

合理的配慮の例

  • 筆談や、資料の読み上げなど、その方にあったコミュニケーション手段を用いて説明する。
  • 物音に敏感で仕事に集中できない方のために、人の行き来の少ない作業スペースを用意し、勤務中に耳栓やイヤーマフを使うことを認めた。
  • 車いすを使用される方が通路の狭いレジに並ぶことが難しいときに、会計の順番が来るまでは、広い場所でお待ちいただき、買物カゴは店員が預かって、順番が来たら声をかけるようにした。

民間事業者の合理的配慮の提供が義務化されます

「合理的配慮の提供」は、これまで行政機関等は「義務」、民間事業者は「努力義務」とされていましたが、障害者差別解消法の改正により、令和6年4月1日から民間事業者も合理的配慮の提供が義務となります。詳しくは、以下のリーフレットをご確認ください。
内閣府リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」(PDF 1,824KB)

(注)東京都では差別解消の取組を一層進めるため、東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例(平成30年10月1日施行)により、都内で事業を行う民間事業者に対して「合理的配慮の提供」を義務付けています。

区の相談窓口

渋谷区では、不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供などの差別に関するご相談を受け付けています。

相談窓口

障がい者福祉課 福祉計画推進係
電話:03-3463-1922 FAX:03-5458-4935
電話対応時間:月曜日~金曜日 9時〜17時(祝日、年末年始を除く)

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

障害者差別解消法第10条第1項により、地方公共団体の機関は、「不当な差別的取扱いの禁止」および「合理的配慮の提供」について、当該地方公共団体の機関の職員が適切に対応するために必要な要領(職員対応要領)を定めるよう努めるものとされています。
渋谷区では、「渋谷区における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を平成28年4月1日に策定しました。

渋谷区障がい者差別解消支援地域協議会

渋谷区では、区内における障がいを理由とする差別を解消するための取り組みを効果的かつ円滑に行うため、渋谷区障がい者差別解消支援地域協議会を設置しました。

委員構成

協議会は、次に掲げるもので区長が委嘱する委員18人以内をもって組織されています。
委員の任期は3年です。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間です。

  • 障がい者またはその家族
  • 法律関係者
  • 相談支援事業者
  • 雇用関係者
  • 教育関係者
  • 医療関係者
  • 障がい福祉サービス事業者
  • 社会福祉協議会その他障がい者差別解消支援にかかわるもの

お問い合わせ

障がい者福祉課福祉計画推進係

電話

03-3463-1922

FAX

03-5458-4935