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生活保護制度

日本国憲法第25条基づく生活保護の申請ついて

更新日

2023年3月17日

生活保護は、憲法25条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という理念に基づき最低限度の生活を保障する制度です。病気や怪我、そのほかさまざまな事情で暮らしに困っている方に、国が定める最低限度の生活を保障するとともに、自分の力で生活できるように援助することを目的としています。生活保護の申請は、日本国憲法で保障されている国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

生活保護を受けるには

生活保護は世帯単位で行います。世帯員全員が次のような利用し得る能力、資産その他あらゆるものを活用しても生活ができない場合に行われ、その困窮の程度により保護費が支給されます。

能力の活用

能力に応じて働くこと

資産の活用

土地・家屋、預貯金、生命保険、有価証券、貴金属、車などがあれば、売却や解約して生活費にあてること(一部保有が認められているものもあります。)

他制度の活用

年金や手当など受けられるものは手続きをとること

生活保護の種類

生活保護には、次の8種類の扶助があります

生活扶助

食べるもの、着るもの、光熱水費など日常の暮らしの費用

住宅扶助

家賃、地代など

教育扶助

義務教育に必要な費用(給食代、学級費を含む)

介護扶助

介護を受けるための費用のうち、介護保険から支給されない分

医療扶助

怪我や病気の治療をするための費用(通院費、眼鏡代などを含む)

出産扶助

お産をするための費用

生業扶助

高等学校等就学費用、自立のための技能を身に付ける費用

葬祭扶助

葬式の費用
詳細については、厚生労働省のホームページを参考にしてください。

窓口

お問い合わせ

生活福祉課相談係

電話

03-3463-2042