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令和7年度物価高騰生活支援給付金について(区民1人あたり5千円を支給します)

令和8年1月1日時点で渋谷区に住民登録のある人を対象とした給付金に関するページです。

更新日

2026年1月20日

お知らせ

国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、渋谷区では食料品価格などの物価高騰の影響を受けている区民を対象に、1人あたり5千円を支給する物価高騰生活支援給付金事業を実施します。

給付金担当窓口およびコールセンター

  • 物価高騰生活支援給付金窓口:2月中旬開設予定
  • 物価高騰生活支援給付金コールセンター:2月中旬開設予定

対象者

基準日(令和8年1月1日)時点で渋谷区に住民登録がある人
(注)基準日に渋谷区に住民登録のない人は原則、支給対象ではありません。
基準日近くに引越しなどにより住民票の異動をしている人は、渋谷区に転入前の区市町村に制度の有無・内容などについてお問い合わせください。なお、各区市町村によって基準日が異なる場合があるため、
渋谷区で支給対象ではない人が、転入前の自治体では支給対象になるとは限りません。その点にご留意ください。

支給額

1人あたり5千円

支給方法

原則、世帯主に一括して口座振込により支給します。
例1)夫婦、子2人の4人世帯は、世帯主に一括して2万円(@5,000×4人)を支給します。
例2)単身世帯は、世帯主本人に5千円を支給します。

手続き

調整中

申請期間

調整中

支給時期

調整中

基準日に日本国内にお住まいで国内に住民票がない人の場合

基準日において日本国内に居住の実態があり、いずれの区市町村の住民基本台帳にも記載されていない人については、基準日以降渋谷区において住民基本台帳に記録されたとき、要件を満たす人は支給の対象になる場合があります。

詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、暗証番号を聞き取ったり、現金の振り込みを求めることなどは絶対にありません。
不審な電話があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき差押えは禁止されており、課税の対象にもなりません。

配偶者その他親族からの暴力(DV)を理由に避難されている人

配偶者その他親族からの暴力を理由に避難し、現在お住まいの渋谷区に住民票を移すことができない人は、所定の手続きを経て給付金を受け取れる場合があります。

必要書類

申請書のほかに以下が必要な場合があります。ご相談ください。

  • 避難申出書(PDF 120KB)
  • 避難中であることを明らかにできる書類
  • 配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書など
  • 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター、被害者支援を行なっている民間支援団体が発行する証明書
  • 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限など)の決定通知書
  • 配偶者に児童への接見禁止命令が発令されていることがわかる資料など

お問い合わせ

渋谷区物価高騰生活支援給付金担当

電話

03-3463-3469