
令和6年物価高騰対策給付金(3万円/世帯、こども加算2万円)について
令和6年度住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯を対象とした給付金(こども加算含む)に関するご案内ページです。
更新日
2025年3月17日
お知らせ
2025年2月28日
区民などの皆様から送付を受けた確認書や申請書などの書類に不備があった際に、物価高騰対策給付金コールセンターからお電話をおかけすることがあります(0120-914-406と表示(通知)されます)。
2025年2月28日
3月3日から申請を受け付けます。お手元に「支給のご案内(はがき)」または「確認書(封書)」が届かない世帯で、支給対象世帯に該当する場合は、申請書の送付(提出)が必要です。このページからダウンロード、コールセンターへの問い合わせ、物価高騰対策給付金窓口(区役所本庁舎)で入手可能です。
2025年2月28日
2月6日から順次「支給のご案内(はがき)」、2月20日から順次「確認書(封書)」を送付しています。
国は令和6年11月22日に「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を閣議決定しました。これを受けて渋谷区では対象世帯に「渋谷区物価高騰対策給付金」を支給します。
コールセンターおよび窓口
- 渋谷区物価高騰対策給付金コールセンター(0120-914-406、平日9時~17時15分)
- 渋谷区物価高騰対策給付金窓口(区役所本庁舎2階、平日8時30分~17時15分)
令和6年度住民税非課税世帯と均等割のみ課税世帯への給付金、こども加算
対象世帯
次の全てを満たす世帯
- 基準日(令和6年12月13日)時点で渋谷区に住民登録がある
- 令和6年度住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯
ただし、次に該当する場合は、支給対象になりません。
- 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族などの扶養を受けている世帯
- 住民税所得割が課税されている人が1人でもいる世帯
- 租税条約による住民税の免除を届け出ている人がいる世帯
- 令和6年1月1日に国内のいずれの自治体にも住民登録のない人のみで構成された世帯(国内のいずれの自治体にも住民税の課税権がない人(世帯)は支給対象外)
対象世帯の確認は、令和6年度物価高騰対策給付金の対象となる世帯 (PDF 236KB)をご覧ください。
支給額
1世帯当たり3万円
世帯員に18歳以下のこどもがいる世帯には、こども1人につき2万円のこども加算を支給します。
(注)18歳に達する日以降最初の3月31日(平成18年4月2日から19年4月1日生)までの子どもも含みます。
(注)基準日に住民登録がない海外在住の子どもは支給の対象になりません。
(注)令和6年12月14日以降に生まれた新生児についても対象です(申請期限までに申請が必要)
手続き
(1)支給のご案内(はがき)が届く世帯
原則手続き不要です。2月6日から支給のご案内(はがき)(PDF 364KB)を順次送付しています。3月7日から、前回と同じ口座に順次振り込む予定です。
前回の物価高騰対策の給付金を渋谷区から口座振り込みで受給した世帯であって、令和6年度住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯(令和6年度住民税の申告をしていない人、受給当時から世帯構成に変更がある世帯を除く)に送付します。
(2)確認書が届く世帯
2月20日から対象と思われる世帯に区から確認書(封書)(PDF 1,541KB)を順次送付しています。確認書の事項を記入し、必要書類を添え返送してください。
(3)申請書の提出が必要な世帯
区にて非課税世帯または均等割のみ課税世帯の確認がとれず、上記(1)(2)に該当しない支給対象の世帯は申請が必要です。自身が対象世帯であるかを確認のうえ申請してください。
また、以下の世帯はこども加算に関わる申請が必要となります。
- 基礎となる給付金(3万円)を受給後に子どもが生まれ、出生の届出をした人
- 住民票を異動し、子どもが学生寮に居住しているなど、別世帯でも生計を一にしている人など
支給方法
口座振込
申請書
申請書に必要事項を記入し、申請書に記載している添付資料と一緒に送付してください。なお、「給付金のご案内(はがき)」または「確認書(封書)」が届く世帯は申請書による申請は不要です。
(注)3月3日より物価高騰対策給付金窓口(区役所本庁舎)で配布します。以下よりダウンロードも可能です。来庁またはダウンロード印刷ができない人はコールセンター(0120-914-406)にご相談ください。
返送・申請期間
確認書の場合、確認書届き次第 ~令和7年6月30日(月曜日・必着)
申請書の場合、令和7年3月3日(月曜日)~令和7年6月30日(月曜日・必着)
支給時期
確認書の場合、受理・審査後、3週間から4週間。
申請書の場合、受理・審査後、5週間から6週間。
ただし、追加で非課税証明書などの提出を求めた場合や書類に不備があった場合は支給までさらに時間がかかります。
申請が必要な人の例
- 令和6年度住民税の申告をしていない人(確定申告や勤務先から給与支払報告書が提出されている場合を除く)。
(注)過去に類似の物価高騰対策の給付金を渋谷区から受給していた人でも、住民税の申告をしていない場合は、原則申請が必要です。
- 修正申告または住民税の申告などが遅れたことにより、税額の決定が遅くなった人
- 令和6年1月2日から令和6年12月12日(基準日の前日)までの間に、他の自治体から渋谷区に転入した人など、渋谷区に令和6年度住民税の課税権がない人
- 令和5年以降に複数回にわたり転居している人
- 令和6年12月14日以降に出生した新生児や別世帯で扶養するこどもがいる人
- 今回の給付金の対象と思われるのに渋谷区が発送する確認書が届かない人 など
(注)基準日(令和6年12月13日)より後に渋谷区へ転入した人は、前住所の自治体にお問い合わせください。
参考:住民税が非課税または均等割のみ課税となる収入限度額早見表(令和6年度)
扶養親族の人数 | 住民税が非課税となる限度額 収入額ベース | 住民税が非課税となる限度額 所得額ベース | 住民税が均等割のみ課税となる限度額 収入額ベース | 住民税が均等割のみ課税となる限度額 所得額ベース |
---|---|---|---|---|
0人(単身) | 1,000,000円 | 450,000円 | 1,000,000円 | 450,000円 |
1人 | 1,560,000円 | 1,010,000円 | 1,703,999円 | 1,120,000円 |
2人 | 2,059,999円 | 1,360,000円 | 2,215,999円 | 1,470,000円 |
3人 | 2,559,999円 | 1,710,000円 | 2,715,999円 | 1,820,000円 |
4人 | 3,059,999円 | 2,060,000円 | 3,215,999円 | 2,170,000円 |
共通事項
追加で書類の提出を求める場合
各添付書類とは別に、追加で書類提出を求める場合があります
(例)
- 非課税証明書(課税状況が区で確認できない人)
- 戸籍謄本(こども加算に該当するか区で確認できない人)
代理申請・代理受給について
申請・受給は原則世帯主です。事情により代理申請・代理受給を希望する場合は、「世帯主の本人確認書類」と「代理人の本人確認書類」以外にも代理人の区別により、必要な書類があります。
代理人の区別と委任代理関係を証するために必要な書類
代理人の区別 | 委任代理関係を証するために必要な書類 |
---|---|
同一世帯の人 | 特になし |
別世帯の人(同住所でも住民票を別にしている場合は別世帯です) | (注)委任事項がない、委任者(世帯主)や代理人の記載がない委任状は不可 ・世帯主が委任状を自署できない場合は、事情を記した申出書(PDF 44KB))および世帯主との関係を証する書類(戸籍謄本) |
成年後見人 | 登記事項証明書の写し |
代理権が付与された保佐人または補助人 | 登記事項証明書および代理権目録の写し |
老人福祉施設、児童養護施設・乳児院、障がい者支援施設などの職員 | 施設職員であることを証する書類の写し |
(申請者が配偶者などからのDV被害を受けて避難をしている場合の)DV被害者支援団体の職員 | 団体職員であることを証する書類の写し |
提出先
〒171-0014
豊島区池袋2-65-18 池袋WESTビル3F 渋谷区役所物価高騰対策給付金 あて
(注)取り扱いは区の委託事業者となります。
(注)不着などの郵便事故は区では一切責任をとれません。
配偶者その他親族からの暴力(DV)を理由に避難されている人
配偶者その他親族からの暴力を理由に避難し、現在お住まいの渋谷区に住民票を移すことができない人で、支給対象に該当する場合は、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受けとることができます。
支給対象
- 基準日時点で渋谷区内へ避難しており、各給付金の課税状況の要件を満たしている。
ただし、次に該当する場合は、支給の対象になりません。
- 避難世帯の全員がDVなどの加害者以外の親族から扶養されている場合
- 住民税の申告が済んでいない人で、課税相当の収入がある人が避難世帯員の中にいる場合
必要書類
申請書のほかに以下が必要になります。
- 避難申出書(PDF 120KB)
- 避難中であることを明らかにできる書類
- 配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書など
- 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター、被害者支援を行なっている民間支援団体が発行する証明書
- 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限など)の決定通知書
- 配偶者に児童への接見禁止命令が発令されていることがわかる資料
手続き
必要書類を上記提出先に郵送してください(申請書を印刷できない場合は、コールセンターにご連絡ください)。必要書類がない場合、被害申出受理確認書が必要です。この確認書の発行は区担当窓口にて行います。事前に予約が必要なので区担当窓口にて状況を確認したうえで、後日、申出受理確認書を発行します。予約問い合わせ先へお問い合わせください。
予約問い合わせ先
- 生活福祉課臨時特別給付金担当(03-3463-3469、平日8時30分~17時15分)
- 生活福祉課女性相談主査(03-3463-2544、平日8時30分~17時15分)
基準日に日本国内にお住まいで国内に住民票がない人
基準日において日本国内に居住の実態があり、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記載されていない人については、基準日以降渋谷区において住民基本台帳に記録されたとき、要件を満たす人は支給の対象になります。住民基本台帳登録手続きをしたうえで、渋谷区物価高騰対策給付金コールセンターへご連絡ください。
給付金支給における注意事項
- 支給は1世帯1回に限ります。転入や転出などで他市区町村から支給があった場合も、重複して支給できません。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合や修正申告により住民税が課税されるようになった場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき差押えは禁止されており、課税の対象にもなりません。
詐欺にご注意ください
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることなどは絶対にありません。
不審な電話があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
この給付金に関する不明な点は、渋谷区物価高騰対策給付金コールセンター(0120-914-406)または区役所本庁舎2階窓口へ