物価高騰緊急支援給付金について
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯および住民税非課税世帯を対象とした給付金(こども加算含む)に関するご案内ページです。
更新日
2024年4月18日
お知らせ
2024年4月18日
お問い合せは、コールセンター(0120-914-406、平日9時~17時15分)または、区役所本庁舎2階窓口へお問い合わせください。
2024年4月5日
こども加算は3月19日から「ご案内はがき」を発送しています。4月15日以降順次、同一口座に振り込んでいます。 給付対象と思われる児童がいる世帯には、こども加算申請書(請求書)を4月16日から発送しています。対象世帯で申請書(請求書)が届かない場合や別世帯でも生計を一にしている場合などは、お問い合わせください。
2024年4月3日
住民税均等割のみ課税世帯で令和5年中に物価高騰緊急支援給付金(3万円)を渋谷区から口座振り込みで支給した世帯には、2月22日から「ご案内のはがき」を発送しました。3月15日以降順次、同一口座に振り込んでいます。現在、申請を受付中(期限:令和6年7月1日必着)です。併せて、住民税非課税世帯への7万円追加給付も、申請を受付中(期限:令和6年5月31日必着)です。
国は令和5年11月2日に「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を閣議決定しました。これを受けて渋谷区では対象世帯に「渋谷区物価高騰緊急支援給付金(追加給付)」を支給します。
(注)令和5年7月から10月に実施した令和5年度渋谷区物価高騰緊急支援給付金(以下、「3万円給付金」といいます。)は既に受付を終了しています。
住民税均等割のみ課税世帯への給付金(追加給付)
対象世帯
次の全てを満たす世帯
- 基準日(令和5年12月1日)時点で渋谷区に住民登録がある
- 世帯全員が令和5年度住民税所得割が課税されておらず、うち少なくとも一人が均等割のみ課税されている人がいる
(注)世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族などの扶養を受けている場合は支給の対象になりません。
支給額
1世帯あたり10万円(令和5年中に3万円給付金を受給した世帯は、7万円)
支給方法
原則、口座振り込みにより支給します。
手続き
1. 「ご案内のはがき」が届く世帯(対象世帯のうち、3万円給付金を渋谷区から口座振り込みで受給した世帯)
手続き
不要
郵送開始時期
令和6年2月22日(木曜日)
支給時期
令和6年3月中旬から順次振り込み
(注)「ご案内のはがき」に記載された口座以外の振込先口座を希望する場合
以下の書類を添付してください。
- 世帯主(代理受給される場合は代理人)の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カードなど)
- 振込先の口座が確認できる書類の写し(通帳・キャッシュカードなど)
- 代理権が確認できる書類の写し(申請者と違う世帯の代理人が申請する場合のみ)
2. 「令和5年度渋谷区物価高騰緊急支援給付金(均等割りのみ課税世帯向け追加給付)支給要件確認書」(以下、「均等割のみ世帯確認書」といいます。)が届く世帯(「ご案内のはがき」の対象ではない世帯で、渋谷区が世帯全員の課税状況を確認できた世帯)
手続き
均等割のみ世帯確認書に必要事項を記入し、添付資料と一緒に返送してください。
返送期限
令和6年7月1日(月曜日・必着)
郵送開始時期
令和6年3月8日(木曜日)
支給時期
渋谷区が均等割のみ世帯確認書を受領してから3週間から4週間後に口座へ振り込みます。
「均等割のみ世帯確認書」対象世帯の例
- 3万円給付金を口座振り込み以外の方法で受給した世帯
- 3万円給付金の受給後、世帯構成に異動があった世帯 など
3. 「物価高騰緊急支援給付金(均等割のみ課税世帯向け追加給付)申請書(請求書)」(以下、「均等割のみ世帯申請書」といいます。)による申請が必要な世帯
上記の1,2に該当しない支給対象の世帯は、申請が必要です。自身が対象世帯であるかを確認のうえ、均等割のみ世帯申請書に必要事項を記入して添付資料と一緒に送付してください。
申請期間
令和6年3月15日~令和6年7月1日(月曜日・必着)
参考:住民税が均等割のみ課税となる収入限度額早見表
扶養親族の人数 | 収入額ベース | 所得額ベース |
---|---|---|
0人(単身) | 1,000,000円 | 450,000円 |
1人 | 1,703,999円 | 1,120,000円 |
2人 | 2,215,999円 | 1,470,000円 |
3人 | 2,715,999円 | 1,820,000円 |
4人 | 3,215,999円 | 2,170,000円 |
住民税非課税世帯への給付金(追加給付)
対象世帯
次の全てを満たす世帯
- 基準日(令和5年12月1日)時点で渋谷区に住民登録がある
- 世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税の世帯
(注)世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族などの扶養を受けている場合は支給の対象になりません。
支給額
1世帯あたり7万円
支給方法
原則、口座振り込みにより支給します。
手続き
1. 「ご案内のはがき」が届く世帯(対象世帯のうち、3万円給付金を渋谷区から口座振り込みで受給した世帯)
手続き
不要
郵送開始時期
令和6年1月16日(月曜日)
(注)令和5年1月1日に渋谷区に居住していなかった世帯は令和6年1月24日(水曜日)に郵送します
支給時期
令和6年2月上旬から順次振り込み
(注)「ご案内のはがき」対象者には、口座振込で支給済みです。対象者で振り込みが確認できていない人は問い合わせてください。
2. 「令和5年度渋谷区物価高騰緊急支援給付金(追加給付)支給要件確認書」(以下、「非課税世帯確認書」といいます。)が届く世帯(「ご案内のはがき」の対象ではない世帯で、渋谷区が世帯全員の非課税を確認できた世帯)
手続き
非課税世帯確認書に必要事項を記入し、添付資料と一緒に返送してください。
申請期限
令和6年5月31日(金曜日・必着)
郵送開始時期
令和6年1月30日(火曜日)
支給時期
渋谷区が非課税世帯確認書を受領してから3週間から4週間後に口座へ振り込みます。
対象世帯の例
- 3万円給付金を口座振り込み以外の方法で受給した世帯
- 3万円給付金の受給後、世帯構成に異動があった世帯 など
3. 「物価高騰緊急支援給付金(追加給付)申請書(請求書)」(以下、「非課税世帯申請書」といいます。)による申請が必要な世帯
上記の1,2に該当しない支給対象の世帯は、申請が必要です。自身が対象世帯であるかを確認のうえ、非課税世帯申請書に必要事項を記入して添付資料と一緒に送付してください。
申請期間
~令和6年5月31日(金曜日・必着)
参考:住民税が非課税となる収入限度額早見表
扶養親族の人数 | 収入額ベース | 所得額ベース |
---|---|---|
0人(単身) | 1,000,000円 | 450,000円 |
1人 | 1,560,000円 | 1,010,000円 |
2人 | 2,059,999円 | 1,360,000円 |
3人 | 2,559,999円 | 1,710,000円 |
4人 | 3,059,999円 | 2,060,000円 |
障がい者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円 | 1,350,000円 |
こども加算
対象世帯
次の全てを満たす世帯
- 上記の令和5年度住民税均等割のみ課税世帯または令和5年度住民税非課税世帯を対象とした給付金を受給している(これから申請する世帯含む)
- 基準日(令和5年12月1日)時点で世帯員に18歳以下の子どもがいる
(注)18歳に達する日以降最初の4月1日(平成17年4月2日から18年4月1日)までの児童も含みます。
(注)基準日の翌日から6月30日まで出生した新生児も対象とします。手続きについては現在準備を進めています。
(注)住民票を異動し、子どもが学生寮に居住しているなど、別世帯でも生計を一にしている場合は、こども加算の対象になります。この場合は、申請が必要です。
支給額
18歳以下の子ども1人につき5万円
支給方法
原則、口座振り込みにより支給します。
手続き
1. 「ご案内のはがき」が届く世帯
令和5年度渋谷区物価高騰緊急支援給付金の追加給付(住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯)の「ご案内のはがき」を渋谷区から郵送した世帯が対象です。
手続き
不要
郵送開始時期
令和6年3月19日(火曜日)
支給時期
令和6年4月中旬から順次振り込み
2. 「令和5年度渋谷区物価高騰緊急支援給付金(こども加算)申請書(請求書)」(以下、「こども加算申請書」といいます。)が届く世帯(「ご案内のはがき」の対象ではない世帯で、申請が必要な世帯)
手続き
上記の1に該当しない支給対象の世帯で、対象と思われる児童がいる世帯にはこども加算申請書を4月中に発送します。自身が対象世帯であるかを確認のうえ、こども加算申請書に必要事項を記入して添付資料と一緒に送付してください。
(注)対象世帯でも次のような事例はコールセンターにお問い合わせ下さい。
- こども加算申請書が届かない
- 子どもが学生寮に居住しているなど別世帯でも生計を一にしている
- 最近子供が生まれた
申請期間
令和6年4月5日(金曜日)から令和6年7月31日(水曜日)
支給時期
渋谷区がこども加算申請書を受領してから3週間から4週間後に口座へ振り込みます。
(注)代理人が申請する場合
申請者・振込口座は原則世帯主名義ですが、事情により以下の人については申請者・振込口座名義として代理申請することができます。代理申請する場合は代理人の本人確認書類を添付してください。代理人によっては代理権が確認できる書類の提出が必要です。
- 同一世帯の世帯員
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および代理権付与の審判がなされた補助人)
- 親族など、平素から身の回りの世話をしている人でやむを得ない事情がある場合
代理人の種類と代理権確認書類一覧
代理人の種類 | 代理権確認書類 |
---|---|
同一世帯の世帯員 | 不要 |
別世帯に住む親権者 | 親族関係の確認できる書類(戸籍謄本など)の写し |
成年後見人 | 登記事項証明書の写し |
代理権が付与された保佐人または補助人 | 登記事項証明書および代理権目録の写し |
親族で平素から身の回りの世話をしている人 | 親族関係の確認できる書類(戸籍謄本など)の写し |
老人福祉施設などの職員 | 施設職員であることを証明する文書の写し |
児童養護施設や乳児院などの職員 | 施設職員であることを証明する文書の写し |
障がい者支援施設などの職員 | 施設職員であることを証明する文書の写し |
里親 | 里親であることを証明する文書(措置決定通知書など)の写し |
(申請者が配偶者などからのDV被害を受けて非難をしている場合の)DV被害者支援団体の職員 | 団体職員であることを証明する文書の写し |
親族以外で、平素から身の回りの世話をしている人 | 本人と代理人の関係を説明し、申請が支給対象者本人のためになされるものであることを誓う旨の文書 |
提出先
〒171-0014 豊島区池袋2-65-18 池袋WESTビル2F 渋谷区役所物価高騰緊急支援給付金(追加給付)担当あて
(注)取り扱いは区の委託事業者となります。
申請期限
令和5年度住民税非課税世帯への給付金
令和6年5月31日(金曜日)
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金
令和6年7月1日(月曜日)
こども加算
令和6年7月31日(水曜日)
修正申告などで課税状況が変更になり、新たに各給付金の支給対象になった場合
ご案内のはがき、各給付金の確認書が届かない世帯で、給付金の受給を希望される場合には申請が必要です。各給付金の対象世帯に該当するかを確認のうえ、申請書に必要事項を記入して、添付資料と一緒に郵送でご送付ください。
配偶者その他親族からの暴力(DV)を理由に避難されている人
配偶者その他親族からの暴力を理由に避難し、現在お住まいの渋谷区に住民票を移すことができない人で、支給対象に該当する場合は、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受けとることができます。
支給対象
- 令和5年12月1日時点で渋谷区内へ避難しており、各給付金の課税状況の要件を満たしている。
ただし、次に該当する場合は、支給対象になりません。
- 避難世帯の全員がDVなどの加害者以外の親族から扶養されている場合
- 住民税の申告が済んでいない人で、課税相当の収入がある人が避難世帯員の中にいる場合
必要書類
申請書(PDF 79KB)のほかに以下が必要になります。
- 避難申出書(PDF 121KB)
- 避難中であることを明らかにできる書類
- 配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書など
- 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター、被害者支援を行なっている民間支援団体が発行する証明書
- 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限など)の決定通知書
- 配偶者に児童への接見禁止命令が発令されていることがわかる資料
申請方法
必要書類を上記提出先に郵送してください(申請書を印刷できない場合は、コールセンターにご連絡ください)。必要書類がない場合、被害申出受理確認書が必要です。この確認書の発行は区担当窓口にて行います。事前に予約が必要なので区担当窓口にて状況を確認したうえで、後日、申出受理確認書を発行します。予約問い合わせ先へお問い合わせください。
予約問い合わせ先
- 生活福祉課臨時特別給付金担当(03-3463-3469、平日8時30分~17時15分)
- 生活福祉課女性相談主査(03-3463-2544、平日8時30分~17時15分)
基準日(令和5年12月1日)に日本国内にお住まいで国内に住民票がない人
基準日において日本国内に居住の実態があり、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記載されていない人については、令和5年12月2日以降、渋谷区において住民基本台帳に記録されたとき、要件を満たす人は受給対象者となります。住民基本台帳登録手続きをしたうえで、渋谷区物価高騰緊急支援給付金コールセンターへご連絡ください。
給付金支給における注意事項
- 令和5年12月1日時点で渋谷区に住民登録が無くとも措置入所などで居住されている場合、対象世帯に含みます。
- 支給は1世帯1回に限ります。転入や転出などで他市区町村から支給があった場合も、重複支給はできません。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合や修正申告により住民税が課税されるようになった場合には、給付金を返還していただく必要があります。
詐欺にご注意ください
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることなどは絶対にありません。不審な電話があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
視覚に障がいをお持ちの人へ
点字のシールとユニボイス(Uni-Voice)で使用可能な音声コードを貼付した通知を郵送します。3万円給付金を口座振り込みで受給した世帯には「ご案内通知」を郵送します。上記以外の対象世帯には「確認書」を郵送します。
コールセンターおよび窓口
- 渋谷区物価高騰緊急支援給付金(追加給付)コールセンター(0120-914-406、平日9時~17時15分)
- 渋谷区物価高騰緊急支援給付金窓口(区役所本庁舎2階、平日8時30分~17時15分)
お問い合わせ
給付金に関する問い合わせは、コールセンター(0120-914-406)または区役所本庁舎2階窓口へ