【受付終了】物価高騰重点支援給付金について
令和6年度新たに住民税非課税世帯および新たに住民税均等割のみ課税世帯を対象とした給付金(こども加算含む)に関するご案内ページです。
更新日
2024年10月29日
お知らせ
2024年10月29日
令和6年度物価高騰重点支援給付金の受付は終了しました。次回以降の給付金の実施については未定です。
2024年10月29日
期限までに確認書の返送または申請をした人に対しては、支給可否の通知(書類不備の人には不備通知)をお送りしています。書類提出後1か月たっても通知が届かない場合は、物価高騰重点支援給付金コールセンター(0120-914-406、平日9時~17時15分)または区役所本庁舎2階窓口へお問い合わせください。
2024年7月17日
この給付金に関する不明点は、物価高騰重点支援給付金コールセンター(0120-914-406、平日9時~17時15分)または区役所本庁舎2階窓口へ。定額減税と調整給付に関することは、税務課にお問い合わせください。
国は令和5年11月2日に「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を閣議決定しました。これを受けて渋谷区では対象世帯に「渋谷区物価高騰重点支援給付金」を支給します。
コールセンターおよび窓口
- 渋谷区物価高騰重点支援給付金 コールセンター(0120-914-406、平日9時~17時15分)
- 渋谷区物価高騰重点支援給付金 窓口(区役所本庁舎2階、平日8時30分~17時15分)
【受付終了】令和6年度新たに住民税非課税世帯と新たに均等割のみ課税世帯への給付金とこども加算
令和5年度住民税所得割が課税されていた世帯で、令和6年度住民税が新たに非課税となる世帯および新たに均等割のみ課税となった世帯(定額減税適用前)を対象とした給付金です。令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への7万円給付金(追加給付)の支給対象であった世帯(受給済、未申請、辞退など含む)、並びに受給した世帯主を含む世帯も対象になりません。
(注)新たにとは、令和5年度住民税が課税され令和6年度住民税は非課税もしくは均等割のみ課税となる世帯、又は令和5年度住民税課税者に扶養されており令和6年度はその課税者の扶養から外れたことを指す
(注)令和6年度住民税が均等割のみ課税となった世帯とは定額減税が適用される前に住民税所得割が課税されていないことをいう
対象世帯
次の全てを満たす世帯
- 基準日(令和6年6月3日)時点で渋谷区に住民登録がある
- 令和5年12月1日を基準日とした令和5年度住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯への給付金の対象でない世帯
- 世帯全員の令和6年度住民税均等割が新たに非課税、もしくは世帯全員の令和6年度住民税所得割が課税されず、うち少なくとも一人は新たに均等割のみ課税となる世帯(定額減税適用前)
ただし、次に該当する場合は、支給の対象になりません。
- 世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族などの扶養を受けている世帯
- 令和5年12月1日を基準日とした令和5年度非課税世帯、および均等割のみ課税世帯を対象とした給付金の支給対象であった世帯(受給済、未申請、辞退など含む)、並びに受給した世帯主であった者を含む世帯
- 租税条約による住民税の免除を届け出ている人がいる世帯 など
支給額
1世帯あたり10万円
支給方法
口座振り込みにより支給します。
手続き
1.「令和6年度渋谷区物価高騰重点支援給付金支給要件確認書」(以下、「確認書」といいます。)が届く世帯
渋谷区が令和5年度住民税所得割が課税されていることに加えて、世帯全員の令和6年度住民税が非課税もしくは均等割のみ課税(所得割が課税されていないこと)を確認できた世帯
手続き方法
確認書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に返送して下さい。
確認書発送時期
令和6年7月16日(火曜日)
返送期限
令和6年10月21日(月曜日・必着)
支給時期
渋谷区が確認書を受理してから、3週間から4週間後に指定の口座へ振り込みます。
2.「物価高騰重点支援給付金申請書(請求書)」(以下、「申請書」といいます。)による申請が必要な世帯
上記1に該当しない支給対象の世帯は、申請が必要です。自身が対象世帯であるかを確認の上、申請してください。
手続き方法
申請書に必要事項を記入し、添付資料と一緒に送付してください。
なお、確認書が届く世帯については、申請書による申請は不要です。確認書の返送により給付金を支給します。
申請期間
令和6年7月17日(水曜日)~令和6年10月21日(月曜日・必着)
注)申請期間が経過したため、申請書のファイルは削除しました。
支給時期
渋谷区が申請書を受理、審査した後、3週間から4週間後に指定の口座に振り込みます。
申請が必要な人の例
- 修正申告または住民税の申告などが遅れたことにより、税額の決定が遅くなった人
- 令和6年1月2日から基準日(令和6年6月3日)の前日までの間に渋谷区に転入した人
- 令和5年以降に複数回にわたり転居している人
- 今回の給付金の対象と思われるのに渋谷区が発送する確認書が届かない人 など
(注)基準日(令和6年6月3日)より後に渋谷区へ転入した人は、前住所の自治体にお問い合わせください。
こども加算
令和6年6月3日を基準日とした令和6年度新たに住民税非課税世帯および新たに均等割のみ課税世帯を対象とした物価高騰重点支援給付金(10万円)を受給していて(これから申請する世帯含む)、18歳以下の子どもがいる世帯
対象世帯
次の全てを満たす世帯
- 令和6年度新たに住民税非課税世帯および新たに均等割のみ課税世帯を対象とした給付金を受給している(これから申請する世帯含む)
- 基準日(令和6年6月3日)時点で世帯員に18歳以下の子どもがいる
(注)18歳に達する日以降最初の4月1日(平成18年4月2日から19年4月1日生)までの子どもも含みますが、 基準日に住民登録がない海外在住の子どもは支給の対象になりません。
支給額
18歳以下の子ども1人につき5万円
手続き方法
確認書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に返送して下さい。ただし、申請が必要な場合があります。
支給時期・支給方法
原則、基礎となる給付金と同時に振り込みます。ただし、申請による場合には渋谷区がこども加算申請書を受理して審査した後、3週間から4週間後に振り込みます。その場合、基礎となる給付金(10万円)と支給時期がずれることがあります。
申請が必要な人の例
- 基礎となる給付金(10万円)を受給後に子どもが生まれ、出生の届け出をした人
- 住民票を異動し、子どもが学生寮に居住しているなど、別世帯でも生計を一にしている人 など
申請期間
令和6年7月17日(水曜日)~令和6年10月21日(月曜日・必着)
参考:住民税が非課税または均等割のみ課税となる収入限度額早見表(令和6年度)
早見表 | 住民税が非課税となる限度額 | 住民税が非課税となる限度額 | 住民税が均等割のみ課税となる限度額 | 住民税が均等割のみ課税となる限度額 |
---|---|---|---|---|
扶養親族の人数 | 収入額ベース | 所得額ベース | 収入額ベース | 所得額ベース |
0人(単身) | 1,000,000円 | 450,000円 | 1,000,000円 | 450,000円 |
1人 | 1,560,000円 | 1,010,000円 | 1,703,999円 | 1,120,000円 |
2人 | 2,059,999円 | 1,360,000円 | 2,215,999円 | 1,470,000円 |
3人 | 2,559,999円 | 1,710,000円 | 2,715,999円 | 1,820,000円 |
4人 | 3,059,999円 | 2,060,000円 | 3,215,999円 | 2,170,000円 |
共通事項
代理人が申請する場合
申請者・振込口座は原則世帯主名義ですが、事情により以下の人については申請者・振込口座名義として代理申請することができます。代理申請する場合は代理人の本人確認書類を添付してください。代理人によっては代理権が確認できる書類の提出が必要です。
- 同一世帯の世帯員
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および代理権付与の審判がなされた補助人)
- 親族など、平素から身の回りの世話をしている人でやむを得ない事情がある場合
代理人の種類と代理権確認書類一覧
代理人の種類 | 代理権確認書類 |
---|---|
同一世帯の世帯員 | 不要 |
別世帯に住む親権者 | 親族関係の確認できる書類(戸籍謄本など)の写し |
成年後見人 | 登記事項証明書の写し |
代理権が付与された保佐人または補助人 | 登記事項証明書および代理権目録の写し |
親族で平素から身の回りの世話をしている人 | 親族関係の確認できる書類(戸籍謄本など)の写し |
老人福祉施設などの職員 | 施設職員であることを証明する文書の写し |
児童養護施設や乳児院などの職員 | 施設職員であることを証明する文書の写し |
障がい者支援施設などの職員 | 施設職員であることを証明する文書の写し |
里親 | 里親であることを証明する文書(措置決定通知書など)の写し |
(申請者が配偶者などからのDV被害を受けて非難をしている場合の)DV被害者支援団体の職員 | 団体職員であることを証明する文書の写し |
親族以外で、平素から身の回りの世話をしている人 | 本人と代理人の関係を説明し、申請が支給対象者本人のためになされるものであることを誓う旨の文書 |
提出先
〒171-0014
豊島区池袋2-65-18 池袋WESTビル2F 渋谷区役所物価高騰重点支援給付金 担当あて
(注)取り扱いは区の委託事業者となります。
申請期限
令和6年度新たに住民税非課税世帯および新たに住民税均等割のみ課税世帯への給付金(こども加算含む)
令和6年10月21日(月曜日)
修正申告などで課税状況が変更になり、新たに各給付金の支給対象になった場合
ご案内のはがき、各給付金の確認書が届かない世帯で、給付金の受給を希望される場合には申請が必要です。各給付金の対象世帯に該当するかを確認のうえ、申請書に必要事項を記入して、添付資料と一緒に郵送でご送付ください。
配偶者その他親族からの暴力(DV)を理由に避難されている人
配偶者その他親族からの暴力を理由に避難し、現在お住まいの渋谷区に住民票を移すことができない人で、支給対象に該当する場合は、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受けとることができます。
支給対象
- 基準日時点で渋谷区内へ避難しており、各給付金の課税状況の要件を満たしている。
ただし、次に該当する場合は、支給の対象になりません。
- 避難世帯の全員がDVなどの加害者以外の親族から扶養されている場合
- 住民税の申告が済んでいない人で、課税相当の収入がある人が避難世帯員の中にいる場合
必要書類
申請書(PDF 79KB)のほかに以下が必要になります。
- 避難申出書(PDF 121KB)
- 避難中であることを明らかにできる書類
- 配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書など
- 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター、被害者支援を行なっている民間支援団体が発行する証明書
- 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限など)の決定通知書
- 配偶者に児童への接見禁止命令が発令されていることがわかる資料
手続き
必要書類を上記提出先に郵送してください(申請書を印刷できない場合は、コールセンターにご連絡ください)。必要書類がない場合、被害申出受理確認書が必要です。この確認書の発行は区担当窓口にて行います。事前に予約が必要なので区担当窓口にて状況を確認したうえで、後日、申出受理確認書を発行します。予約問い合わせ先へお問い合わせください。
予約問い合わせ先
- 生活福祉課臨時特別給付金担当(03-3463-3469、平日8時30分~17時15分)
- 生活福祉課女性相談主査(03-3463-2544、平日8時30分~17時15分)
基準日に日本国内にお住まいで国内に住民票がない人
基準日において日本国内に居住の実態があり、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記載されていない人については、基準日以降渋谷区において住民基本台帳に記録されたとき、要件を満たす人は支給の対象になります。住民基本台帳登録手続きをしたうえで、渋谷区物価高騰重点支援給付金コールセンターへご連絡ください。
給付金支給における注意事項
- 支給は1世帯1回に限ります。転入や転出などで他市区町村から支給があった場合も、重複して支給できません。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合や修正申告により住民税が課税されるようになった場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき差押えは禁止されており、課税の対象にもなりません。
詐欺にご注意ください
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることなどは絶対にありません。
不審な電話があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
定額減税と調整給付金
- 定額減税については、特別区民税・都民税における特別税額控除(定額減税)についてのページをご確認ください。
- 調整給付金については、渋谷区定額減税補足給付金(調整給付金)についてのページをご確認ください。
【受付終了】令和5年度住民税非課税世帯への給付金(追加給付)
以下の対象世帯への給付金の申請受付は終了しました。
次の全てを満たす世帯
- 基準日(令和5年12月1日)時点で渋谷区に住民登録がある
- 世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税の世帯
(注)世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族などの扶養を受けている場合は支給の対象になりません。
【受付終了】令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(追加給付)
以下の対象世帯への給付金の申請受付は終了しました。
次の全てを満たす世帯
- 基準日(令和5年12月1日)時点で渋谷区に住民登録がある
- 世帯全員が令和5年度住民税所得割が課税されておらず、うち少なくとも一人が均等割のみ課税されている人がいる
(注)世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族などの扶養を受けている場合は支給の対象になりません。
【受付終了】令和5年度こども加算
以下の対象世帯への給付金の申請受付は終了しました。
次の全てを満たす世帯
- 上記の令和5年度住民税非課税世帯または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯を対象とした給付金を受給している
- 基準日(令和5年12月1日)時点で世帯員に18歳以下の子どもがいる
(注)18歳に達する日以降最初の4月1日(平成17年4月2日から18年4月1日)までの児童も含みます。
(注)基準日の翌日から6月30日まで出生した新生児も対象とします。
(注)住民票を異動し、子どもが学生寮に居住しているなど、別世帯でも生計を一にしている場合は、こども加算の対象になります。この場合は、申請が必要です。
お問い合わせ
この給付金に関する不明な点は、渋谷区物価高騰重点支援給付金コールセンター(0120-914-406)または区役所本庁舎2階窓口へ