
令和7年度物価高騰生活支援給付金について(区民1人あたり5千円を支給します)
令和8年1月1日時点で渋谷区に住民登録のある人を対象とした給付金に関するページです。
更新日
2026年3月4日
お知らせ
2026年3月4日
「支給のご案内」「確認書」の見本を「手続き」にアップしました。
2026年2月26日
「支給のご案内」の対象者には2月27日に発送し、3月30日に振込の予定です。「確認書」の対象者には3月19日に発送します。
2026年2月17日
「手続き」などを更新しました。
国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、渋谷区では食料品価格などの物価高騰の影響を受けている区民を対象に、1人あたり5千円を支給する物価高騰生活支援給付金事業を実施します。
コールセンターおよび窓口
- 生活支援給付金コールセンター:0120- 922-832(平日9時~17時15分)
(上記時間以外でもAIボイスボットで24時間対応しています)
- 生活支援給付金窓口(区役所本庁舎2階)(平日8時30分~17時15分)
(注)郵便物の発信元・返信先(渋谷区が事務手続きを委託している事業者です。)
パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 東京都豊島区池袋2-65-18 池袋WESTビル3F
対象者
基準日(令和8年1月1日)時点で渋谷区に住民登録がある人
(注)基準日に渋谷区に住民登録のない人は原則、支給対象ではありません。
基準日近くに引越しなどにより住民票の異動をしている人は、渋谷区に転入前の区市町村に制度の有無・内容などについてお問い合わせください。なお、各区市町村によって基準日が異なる場合があるため、
渋谷区で支給対象ではない人が、転入前の自治体では支給対象になるとは限りません。その点にご留意ください。
支給額
1人あたり5千円
支給方法
原則、世帯主に一括して口座振込により支給します。
(例1)夫婦、子2人の4人世帯は、世帯主に一括して2万円(@5,000×4人)を支給します。
(例2)単身世帯は、世帯主本人に5千円を支給します。
手続き
(1)「支給のご案内」(はがき)(PDF 252KB)が届く世帯
2月27日に発送し、対象者がいる以下の世帯主あてに3月2日から順次配達されます(郵便事情により1週間程度かかる場合があります)。
ア 前回の物価高騰対策給付金(令和6年12月13日基準日)(3万円/世帯)を渋谷区から口座振込で受給した世帯
イ 世帯主がマイナンバーの公金受取口座を登録している世帯(令和8年1月23日現在の登録口座)
このアまたはイの該当者は、区の本給付金担当部署にて口座を把握しているため原則手続きは不要です。両方に該当する場合はアの口座を優先し振り込みます(3月30日振込予定)。
(注)振込口座を変更したい場合、受給を辞退する場合は3月13日までにコールセンターまでご連絡ください。
(注)マイナンバーの公金受取口座についての不明点は、国のフリーダイヤル(0120-95-0178)へお問い合わせください。
(2)「確認書」(封書)(PDF 839KB)が届く世帯
3月19日に発送し、対象者と思われる人がいる世帯主あてに3月23日から順次配達されます(郵便事情により10日間程度かかる場合があります)。
受給を希望する場合は、確認書内の二次元コードからオンライン申請、または確認書に必要事項を記入し必要書類を同封して返送してください。
(注)詐欺防止のため、他の二次元コードからアクセスしないでください。
(注)オンライン申請の代行はいたしません。
(3)「支給のご案内」「確認書」が届かない世帯
自分が対象と思われる人で上記書類が4月中下旬になっても届かない場合はコールセンターへお問い合わせください。
前回の物価高騰対策給付金について
令和6年度中に国の交付金を活用して実施した給付金事業です。令和6年度住民税が非課税または住民税均等割のみが課税された世帯を対象とし、1世帯当たり3万円を支給しました(18歳以下のこどもがいる世帯には、こども1人につき2万円を加算)。この給付金事業は既に終了しています。
申請期間
確認書到着後~令和8年6月15日(必着)
(注)「支給のご案内」(はがき)が届く世帯で、受給を希望する場合、振込口座の変更がない場合は申請は不要です。
(注)「支給のご案内」(はがき)も「確認書」(封書)も届かない世帯で、支給対象と思われる人はコールセンターへ連絡の上、上記期間内での申請が必要です。
支給時期
(1)「支給のご案内」が届いた世帯には3月30日に支給する予定です。(口座の変更を申出された場合は支給まで時間がかかります)。
(2)「確認書」が届いた世帯には、申請後4~5週間後に支給します。
(注)申請開始後すぐは申請数が多く、処理に時間がかかるため、支給までにさらに時間がかかる場合があります。
(注)不備のある申請の場合は、不備が解消されてからの処理になるため、支給までにさらに時間がかかります。
基準日に日本国内にお住まいで国内に住民票がない人の場合
基準日において日本国内に居住の実態があり、いずれの区市町村の住民基本台帳にも記載されていない人については、基準日以降渋谷区において住民基本台帳に記録されたとき、要件を満たす人は支給の対象になる場合があります。
詐欺にご注意ください
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、暗証番号を聞き取ったり、オンライン申請の代行、現金の振り込みを求めることなどは絶対にありません。
不審な電話があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
配偶者その他親族からの暴力(DV)を理由に避難されている人
配偶者その他親族からの暴力を理由に避難し、現在お住まいの渋谷区に住民票を移すことができない人は、所定の手続きを経て給付金を受け取れる場合があります。
必要書類
申請書のほかに以下が必要な場合があります。ご相談ください。
- 避難申出書(PDF 120KB)
- 避難中であることを明らかにできる書類
- 配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書など
- 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター、被害者支援を行なっている民間支援団体が発行する証明書
- 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限など)の決定通知書
- 配偶者に児童への接見禁止命令が発令されていることがわかる資料など
手続き
必要書類を上記提出先に郵送してください。必要書類がない場合、被害申出受理確認書が必要です。この確認書の発行は区担当窓口にて行います。
問い合わせ先
・生活支援課臨時特別給付金担当(03-3463-3469、平日8時30分~17時15分)
・生活支援課こども女性相談主査(03-3463-2544、平日8時30分~17時15分)
お問い合わせ
この給付金に関する不明な点は、渋谷区生活支援給付金コールセンターまたは区役所本庁舎2階窓口へ
渋谷区生活支援給付金コールセンター
電話 | 0120-922-832 |
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