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更新日
2023年3月17日
総合事業の国基準通所サービスが週1回しか利用できない場合に、回数の上乗せをします。
要支援1と認定または事業対象者と判定された、区内の通所介護事業所で国基準通所サービスを利用している人
区内の通所介護事業所で、レクリエーション・食事・入浴など、国基準通所サービスと同様のサービス
週1回まで(上乗せ分)
1回600円(生活保護受給中の人は無料)(注)昼食代・その他実費負担あり
地域包括支援センター
電話
03-3463-1873