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住宅設備改修給付

身体機能の低下のため必要な場合に、住宅改修を行います。

更新日

2024年1月23日

身体機能の低下のため必要な場合に、住宅改修を行います。

対象

介護保険で要介護・要支援と認定された65歳以上の人で、日常の動作に困難があり、住宅の改修が必要と認められる人(階段昇降機は要介護3~5と認定された人)

内容

  • 浴槽の取替え工事(既存の浴槽での入浴が困難な人)
  • 流し台または洗面台の取替え工事(日常的に車イスを使用している人)

(注)流し台は、対象者本人が主に調理を行う場合

(注)洗面台は、既存の洗面台の使用が困難な場合

  • 階段昇降機の取付け工事(車イスなどを利用し、日常的に階段を昇降する必要がある人)

給付限度額

  • 浴槽の取替え工事379,000円
  • 流しまたは洗面台の取替え工事156,000円
  • 階段昇降機の取付け工事300,000円

費用

給付限度額の1割(工事費用が給付限度額を下回る場合はその額の1割)と給付限度額を超えた部分の全額
すでに工事をしている場合や、他の補助金などを受給している場合は対象となりません。事前に相談してください。

申請先

地域包括支援センター

お問い合わせ

高齢者福祉課サービス事業係

電話

03-3463-1873