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交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用について

更新日

2023年3月17日

交通事故などで他人(第三者)から被害を受け、介護が必要になった場合、その介護にかかる費用は相手方(第三者)が負担すべきものとなります。しかし、損害賠償に時間がかかる場合もあるため、一時的に介護保険で保険者負担額の給付を行い、後日、被害を受けた方に代わって、保険者(渋谷区)が相手方(第三者)に対して保険者負担額の請求を行います。
そのため、交通事故などで他人(第三者)から被害を受けたことが原因で、介護保険サービスが必要になった場合は、渋谷区に届出を行ってください。
なお、必要書類が提出されたのち、渋谷区による第三者行為求償の要件等を確認後、第三者側と区から委託された東京都国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。
詳しくは介護保険課介護給付係まで問い合わせてください。

お問い合わせ

介護保険課介護給付係

電話

03-3463-1997

FAX

03-5458-4934