
施設サービス利用者負担額の軽減など
介護保険施設などやショートステイを利用した際、世帯の所得に応じて滞在費・食費の負担額が軽減されます。
更新日
2025年4月1日
居住費・食費の軽減
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設)に入所したときや、ショートステイサービスを利用したときの居住費と食費は、 世帯の所得に応じて負担額が軽減されます。区へ申請し、交付を受けた「負担限度額認定証」を施設に提示してください。申請した月から該当になります。
対象者および減額(利用者負担限度額)認定の段階
所得区分 | 預貯金など | 利用料負担段階 |
---|---|---|
生活保護受給者 | ― | 第1段階 |
住民税世帯非課税かつ老齢福祉年金受給者 | 単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 | 第1段階 |
住民税世帯非課税かつ合計所得金額と課税年金収入額と 非課税年金収入額の合計が80万円以下 | 単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 | 第2段階 |
住民税世帯非課税かつ合計所得金額と課税年金収入額と 非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下 | 単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 | 第3段階-1 |
住民税世帯非課税かつ合計所得金額と課税年金収入額と 非課税年金収入額の合計が120万円超 | 単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 | 第3段階-2 |
住民税世帯課税者 | ― | 第4段階 (非該当) |
(注)非課税年金とは、遺族年金(寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含む。)と障害年金です。
(注)第2号被保険者(65歳未満の方)の預貯金などの要件については、所得区分にかかわらず、単身の場合1,000万円以下、夫婦の場合2,000万円以下となります。
減額(利用者負担限度額)認定による負担額の詳細
居住費
利用者 負担段階 | ユニット型 個室 | ユニット型 個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 880円 | 550円 | 550円 (380円) | 0円 |
第2段階 | 880円 | 550円 | 550円 (480円) | 430円 |
第3段階-1 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) | 430円 |
第3段階-2 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) | 430円 |
(注)介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、()内の金額です。
食費
利用者 負担段階 | 施設 | ショートステイ |
---|---|---|
第1段階 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 390円 | 600円 |
第3段階-1 | 650円 | 1,000円 |
第3段階-2 | 1,360円 | 1,300円 |
必要書類
- 介護保険負担限度額認定申請書及び同意書(PDF 171KB)
- 本人および配偶者がお持ちのすべての預貯金通帳など(有価証券含む)のコピー
- 銀行名、支店名、口座の種類、口座名義人が記載されているページ
- 直近2ヶ月分の残高が記載されているページ(定期預金含む)
(注)申請時に、申請者の身分証明書(免許証など)をご提示ください。郵送による申請の場合は、身分証明書のコピーを添付してください。
(注)1.の記入方法については介護保険負担限度額認定申請書及び同意書 記入例(PDF 180KB)を確認してください。
補足給付の特例減額措置について
住民税を課税されている人であっても、以下の全ての要件に該当する人については、特例的に居住費と食費の負担額を軽減する制度があります。詳しくは、問い合わせてください。
特例減額措置の要件
- その属する世帯の構成員の数が2以上(同一世帯に属していない配偶者も構成員として計算)
- 介護保険施設および地域密着型介護老人福祉施設に入所・入院し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担
- 世帯の年間収入から施設の利用者負担(1割(2割)の利用者負担、食費、居住費)の見込み額を除いた額が80万円以下
世帯:施設入所に当たり世帯分離した場合でも、世帯の年間収入は従前の世帯構成員の収入で計算
収入:公的年金などの収入金額+合計所得金額
- 世帯の現金、預貯金などの額が450万円以下(預貯金などには有価証券、債権なども含まれる)
- 世帯がその居住用の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していない
- 介護保険料を滞納していない
社会福祉法人による利用者負担軽減制度
実施施設
社会福祉法人が運営主体となっている特別養護老人ホームで、利用者負担の軽減を実施する旨の申し出を都道府県に行っている施設
(注)入所している施設に確認してください。
対象者
次のすべてに該当する人
- 要介護1~5の認定を受けている
- 住民税が非課税の世帯である
- 年間収入が、1人世帯の場合は150万円以下である(1人増えるごとに50万円を加えた金額以下)
- 預(貯)金などの金額が、1人世帯の場合は350万円以下である(1人増えるごとに100万円を加えた金額以下)
- 日常生活に必要な資産以外に活用できる資産がない
- 負担能力のある親族などに扶養されていない
- 介護保険料を滞納していない
対象費用
- 介護サービス費の利用者負担1割分
- 食費
- 居住費
軽減の割合
対象費用の25パーセント(老齢福祉年金受給者は50パーセント)を軽減します。
ただし、利用者負担第2段階の人は、食費と居住費のみを軽減対象とし、介護費の1割負担については高額サービス費で軽減します。
申請方法
区役所5階介護保険課介護給付係まで直接または郵送で提出してください。 申請した月から該当になります。
お問い合わせ
介護保険課介護給付係
電話 | 03-3463-1997 |
---|---|
FAX | 03-5458-4934 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1997
電話
FAX
03-5458-4934
お問い合わせ
施設サービス利用者負担額の軽減など の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能