
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種の接種期限延長について
新型コロナウイルス感染症のまん延に伴い、定期予防接種予診票の有効期限を延長します。
更新日
2025年4月22日
お知らせ
2025年4月22日
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う定期予防接種の接種期限延長措置は令和7年5月7日(水曜日)までです。接種を希望している方はお早めにご申請ください。
新型コロナウイルス感染症のまん延に伴い、接種控えで受診できなかった方(令和2年3月19日以降に期限が切れたもの)を対象に、予防接種予診票の有効期限の延長を行なっていましたが、新型コロナウイルス感染症が5類に移行した令和5年5月8日以降、法令に基づき令和7年5月7日をもって予防接種期限延長を終了いたします。接種がお済みでない人は、期間内の申請・接種をお願いいたします。
延長となる予防接種
子どもの定期予防接種
ヒブ(Hib)、小児肺炎球菌、B型肝炎、四種混合(DPT-IPV:ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ)、不活化ポリオ単独、BCG(結核)、麻しん風しん混合(MR)、水痘(水ぼうそう)、日本脳炎、二種混合(DT2期:ジフテリア、破傷風混合)、HPV(子宮頸がん予防)ワクチン
(注)ロタウイルス、任意予防接種(おたふくかぜ・インフルエンザなど)は対象外です。
大人の定期接種
HPV(子宮頸がん予防)ワクチン
大人の風しん抗体検査及び予防接種について
風しん予防接種を受ける機会が無かった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日に生まれた男性を対象とした、風しんの抗体検査及び風しんの定期予防接種は延長の対象外です。
風しんの抗体検査及び予防接種については、風しん追加的対策(昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性対象)のページをご覧ください。
延長接種期限
令和7年5月7日まで(令和5年11月1日受付分から)
(注)新型コロナウイルス感染症が5類に移行した令和5年5月8日から2年間有効期限を延長しています。
(注)ただし、予防接種によっては次のとおり年齢制限があります。
・BCG(結核):4歳未満
・小児用肺炎球菌:6歳未満
・ヒブ(Hib):10歳未満
・四種混合(DPT-IPV):15歳未満
延長手続きについて
申請方法
(注)電子申請および郵送での申請受付は令和7年4月21日で終了しました。
窓口申請 (令和7年4月30日まで) | 申請書に必要事項を記入の上、母子手帳をお持ちになって渋谷区役所7階地域保健課予防接種係窓口に提出してください。 (注)各出張所・区民センターなどでは、申請を受け付けていませんのでご注意ください。 (注)窓口での即時発行はできません。 |
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(注)発送までには、申請書類が到着してから5営業日かかります。(ただし申請が集中した場合は、さらに数日かかることがあります。)
(注)新たな予診票が届きましたら、お持ちの古い予診票を破棄していただき、医療機関にて予防接種を受けてください。
(注)4月21日以降に期限延長を希望する場合は、母子手帳をお持ちの上、渋谷区役所7階 地域保健課予防接種係 窓口にて申請を行ってください。(予診票の発行には数日かかります。当日のお渡しは出来ません。)
お問い合わせ
地域保健課予防接種係
電話 | 03-3463-1412 |
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FAX | 03-5458-4937 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1412
電話
FAX
03-5458-4937
お問い合わせ
定期予防接種の接種期限延長申請 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能