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新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種の接種期限延長について

新型コロナウイルス感染症のまん延に伴い、定期予防接種予診票の有効期限を延長します。

更新日

2024年4月19日

お知らせ

新型コロナウイルス感染症のまん延に伴い、接種控えで受診できなかった方(令和2年3月19日以降に期限が切れたもの)を対象に、予防接種予診票の有効期限の延長を行なっていましたが、新型コロナウイルス感染症が5類に移行した令和5年5月8日以降、法令に基づき以下の期間をもって予防接種期限延長を終了いたします。接種がお済みでない人は、期間内の申請・接種をお願いいたします。

延長となる予防接種

子どもの定期予防接種

ヒブ(Hib)、小児肺炎球菌、B型肝炎、四種混合(DPT-IPV:ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ)、不活化ポリオ単独、BCG(結核)、麻しん風しん混合(MR)、水痘(水ぼうそう)、日本脳炎、二種混合(DT2期:ジフテリア、破傷風混合)
(注)ロタウイルス、任意予防接種(おたふくかぜ・インフルエンザなど)は対象外です。
(注)HPV(子宮頸がん予防)については、積極的な勧奨の差し控えにより子宮頸がん予防ワクチンの接種機会を逃した人への対応「キャッチアップ接種」のページをご覧ください。

大人の定期接種

現在、延長できる予防接種はございません。

大人の風しん抗体検査及び予防接種について

風しん予防接種を受ける機会が無かった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日に生まれた男性を対象とした、風しんの抗体検査及び風しんの定期予防接種は延長の対象外です。
風しんの抗体検査及び予防接種については、風しん追加的対策(昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性対象)のページをご覧ください。

延長接種期限

子どもの定期予防接種

令和7年5月7日まで(令和5年11月1日受付分から)
(注)新型コロナウイルス感染症が5類に移行した令和5年5月8日から2年間有効期限を延長しています。
(注)ただし、予防接種によっては次のとおり年齢制限があります。
  ・BCG(結核):4歳未満
  ・小児用肺炎球菌:6歳未満
  ・ヒブ(Hib):10歳未満
  ・四種混合(DPT-IPV):15歳未満

延長手続きについて

申請方法

電子申請

スマート申請(定期予防接種の接種期間延長申請)(外部サイト)から電子申請が可能です。画面を開き必要事項を入力してください。

申請には母子手帳(予防接種の記録が記載されたページ)の画像が必要です。あらかじめご用意ください。

郵送申請

渋谷区地域保健課予防接種係まで、発行申請書をお送りください。

〒150-8010 (住所不要)渋谷区役所 地域保健課予防接種係

定期予防接種法定接種期間外実施申請書(PDF 107KB)

窓口申請

郵送申請と同様の申請書に必要事項を記入の上、渋谷区役所7階地域保健課予防接種係窓口に提出してください。

(注)各出張所・区民センターなどでは、申請を受け付けていませんのでご注意ください。

(注)窓口での即時発行はできません。

(注)発送までには、申請書類が到着してから5営業日かかります。(ただし申請が集中した場合は、さらに数日かかることがあります。)
(注)新たな予診票が届きましたら、お持ちの古い予診票を破棄していただき、医療機関にて予防接種を受けてください。

お問い合わせ

地域保健課予防接種係

電話

03-3463-1412

FAX

03-5458-4937

定期予防接種の接種期限延長申請 の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能