予防接種健康被害救済制度の概要
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起きることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
定期接種・臨時接種による健康被害
予防接種法に基づく予防接種予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)が受けられます。
詳しくは「予防接種健康被害救済制度について」(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)をご参照ください。
なお、接種時に渋谷区民であった場合は、予防接種法に基づく救済制度の受付窓口は渋谷区です。
「東京都渋谷区宇田川町1-1渋谷区役所 7階 予防接種係」まで請求書などの書類を郵送、もしくはご持参ください。
(注)請求に係る各種書類の文書料は自己負担となります。また救済制度では、「予防接種健康被害調査委員会」や「疾病・障害認定審査会」での調査や審査が必要なため、国の認定結果が出るまで1年半以上かかることがあります。
給付の種類
給付の種類 | A類疾病の定期接種・臨時接種 | B類疾病の定期接種(注)請求期限あり |
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医療費および医療手当(医療手当のみの請求も可) | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院などに必要な諸経費を支給。 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院などに必要な諸経費を支給。(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。) |
障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。 | - |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。) | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(3級はなし。) |
死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給。 | - |
遺族年金 | - | 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。 |
遺族一時金 | - | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給。 |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 |
その他の申請
給付の種類 | A類疾病の定期接種・臨時接種 | B類疾病の定期接種(注)請求期限あり |
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年金額変更 | 障害児または障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。 | 障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。 |
未支給給付 | 給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。 | 給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。 |
(注)B類疾病の請求期限
医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当または障害年金の支給の決定があった場合には2年。
申請から認定・給付までの流れ
請求される場合は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて渋谷区に提出してください。
渋谷区は書類を受理した後、渋谷区予防接種健康被害調査委員会において医学的な⾒地から当該事例について調査し、都を通じて国へ進達をします。
国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、認否などについての答申を受け、都を通じて渋谷区に通知されます。その後、給付が認められた事例に対して給付を⾏います。
(参考) 予防接種後健康被害救済制度について 厚生労働省リーフレット(PDF 587KB)
任意接種による健康被害
予防接種法に基づく定期接種以外にも、様々な状況に応じて、ワクチンを接種することができ、これは「任意接種」と呼ばれています。
任意接種で健康被害が生じた場合、医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。給付の請求は、健康被害を受けた方が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。
詳しくは以下のリンク先からご確認ください。
医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)(外部サイト)
(注)渋谷区の助成を受けて行った任意接種での健康被害の疑いがある方は、渋谷区地域保健課予防接種係(03-3463-1412)までお問い合わせください。
(注)医療機関の方へ
副反応疑い報告基準に定める症状などを診断した場合には、速やかに電子報告システムにてPMDAへ報告してください。
報告受付サイト(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)(外部サイト)
お問い合わせ
地域保健課予防接種係
地域保健課予防接種係
電話 | 03-3463-1412 |
---|---|
FAX | 03-5458-4937 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1412
電話
FAX
03-5458-4937
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