東京都の医療助成制度のひとつとして、18歳未満で一定要件を満たす人を対象に、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎、 慢性気管支炎、肺気腫(はいきしゅ)の4疾患について医療費助成を実施しています。
なお、平成20年8月から医療費助成対象が全年齢に拡大された気管支ぜん息については、平成27年3月31日をもって、18歳以上の人の新規申請受付を終了しました。
新規申請の対象となる人
対象となるのは、次のすべてに該当する人です。
- 18歳未満である
- 申請時に、都内に引き続き1年(3歳未満の方は6か月)以上住所を有する
- 気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎、慢性気管支炎、肺気腫(はいきしゅ)に罹患している
- 健康保険などに加入している
- 申請日以降に喫煙しない
助成の内容・期間については、大気汚染医療費助成制度のご案内(東京都保健医療局ホームページ)をご覧ください。
申請受付
申請に必要な書類
- 認定申請書
- 主治医診療報告書
- 住民票の写し(無料)
- 被保険者資格(健康保険等の加入状況)が確認できる書類(ア~エのうちいずれか1点)
(ア)「資格確認書」のコピー
(イ)「資格情報のお知らせ」のコピー
(ウ)マイナポータルから被保険者資格情報を印刷したもの
(エ)有効期限内の保険証のコピー(経過措置)
- 健康・生活環境に関する質問票(任意)
(注)書類は、認定申請書、主治医診療報告書、健康・生活環境に関する質問票は、本庁舎7階地域保健課地域医療係で配付します。出張所、中央・恵比寿・幡ヶ谷保健相談所では配付していません。
申請方法
申請に必要な書類を用意し、次の申請受付場所で申請してください。申請受付後、認定審査を行います。 認定された場合は、医療券を送付します。なお、医療費助成は、認定された場合、申請の日までさかのぼり適用されます。
現在医療券を持っている、平成9年4月1日以前生まれの人
引き続き制度利用が可能です。なお、平成30年4月1日以降の診療分から、認定された疾病に対する保険診療の窓口支払額のうち、月額6,000円までが患者の負担となります。
更新手続きに関する留意点
- 有効期間満了後も引き続き医療助成を受けようとする人は、有効期間の満了の1か月前までに、更新の手続きをしてください。申請に必要な書類は上記に準じます。
- 主治医診療報告書の作成に1か月程度かかる場合がありますので、余裕を持って手続きを行なってください。
- 有効期間の満了までに更新申請をしないと受給資格を失います。この場合、18歳以上の人は、再度の申請もできなくなります。ご注意ください。
下記のいずれかに該当すると、受給資格を失います。医療券を返却してください。
- 認定期間中に喫煙した
- 都外へ転出した
- 生活保護などの医療給付を受けられるようになった
申請書類の提出先
〒150-8010 宇田川町1-1
渋谷区保健所 地域保健課 地域医療係
お問い合わせ
地域保健課地域医療係
電話 | 03-3463-2433 |
---|---|
FAX | 03-5458-4937 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-2433
電話
FAX
03-5458-4937
お問い合わせ
大気汚染医療費助成制度について の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能