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石綿(アスベスト)による健康被害について

石綿による健康被害を受けられた人やその遺族への救済給付などの申請受付を行います。

更新日

2023年3月17日

平成18年3月27日から、「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき、石綿(アスベスト)により健康被害を 受けた人に、救済給付が支給されることになりました。救済の認定、各種給付金の支給などは「独立行政法人環境再生保全機構」が行いますが、認定申請は保健所でも受け付けています。
なお、救済の充実を図るための医療費等の支給対象期間の拡大等を内容とする石綿救済法の改正法が、 平成20年12月1日から施行されています。指定疾病により死亡した人の遺族に対する弔慰金等も拡充されました。
また、平成22年7月1日改正政令施行により、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚が救済対象に追加されました。
現在、石綿を原因とする指定疾病にかかっている人は、早めに認定申請をしてください。

認定申請の対象となる指定疾病

石綿を吸入することにより、次の疾病にかかった方やその遺族。
ただし、労災補償の対象となる方を除きます。

  • 中皮腫(がんの一種)
  • 肺がん
  • 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
  • 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

申請方法

本庁舎7階地域保健課地域医療係(公害保健担当)、独立行政法人環境再生保全機構(外部サイト)環境省地方環境事務所(外部サイト)のいずれかへ、必要書類を持参または郵送してください。

必要書類

  1. 認定申請書
  2. 申請者の住民票の写し、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書のうちいずれか1つ(外国人の場合は旅券、住民票、その他身分を証する書類の写しのうちいずれか1つ)
  3. 認定申請に係る疾病についての医師の診断書その他資料(指定様式あり)
  4. その他診断の根拠となった検査結果

(注)認定申請書、指定様式のある書類などは各申請先で配付しているほか、独立行政法人環境再生保全機構の各種様式(雛形)のページ(外部サイト)から印刷することができます。

特別遺族弔慰金・特別葬祭料

石綿を吸入して指定疾病にかかった人がその疾病に起因して亡くなった場合は、 死亡当時に生計を同じくしていた遺族に、特別遺族弔慰金および特別葬祭料が支給されます。
請求期限は指定疾病や死亡時期、認定を受けていたかどうかにより異なります。
詳しい内容や必要書類などは、独立行政法人環境再生保全機構に問い合わせてください。

独立行政法人環境再生保全機構
電話:0120-389-931(フリーダイヤル)

お問い合わせ

地域保健課地域医療係

電話

03-3463-2433

FAX

03-5458-4937