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受動喫煙防止対策~飲食店における喫煙可能室設置の届け出について~

次の条件を満たす飲食店では、喫煙可能室を設置できます。その場合、所定の書類を提出する必要があります。

更新日

2023年3月17日

改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例に基づき、令和2年4月1日から全ての施設において原則屋内は禁煙となっております。
ただし、次の設置条件を満たす飲食店では、客席の一部または全部に喫煙可能室を設置することができます。その場合には、所定の届出書とチェックリストを渋谷区に提出する必要があります。また届出内容に変更がある場合は変更届出書を、喫煙可能室を廃止する場合は廃止届出書を提出してください。

喫煙可能室設置の条件(全てに該当すること)

  • 令和2年4月1日時点で既に営業している
  • 客席面積100平方メートル以下
  • 個人または中小企業(資本金5千万円以下)が経営している
  • 従業員を雇用していない  
    • (注)「従業員」とは労働基準法第9条に規定する労働者(正社員、契約社員、アルバイト、パート等(同居の親族のみを使用する場合は除きます。)
    • (注)喫煙可能室には、お客様も働く人も、20歳未満の場合は立ち入ることができません。特にお店全部を喫煙可能室とする場合はご注意ください。
    • (注)令和2年4月以降は、法律で定められた技術的基準を満たしていなければいけません。

届出書

喫煙可能室を設置する(喫煙可能店にする)場合

国と都の両方の様式による届出が必要です。

  (記載例)【国様式】喫煙可能室設置施設 届出書(PDF 396KB)

  (記載例)【都様式】喫煙可能室設置施設 届出書(PDF 135KB)

  (記載例)チェックリスト(PDF 450KB)

届出内容に変更がある場合

  (記載例)喫煙可能室設置施設 変更届出書(PDF 396KB)

廃止する場合

  (記載例)喫煙可能室設置施設 廃止届出書(PDF 369KB)

(注)届出書は区役所本庁舎7階地域保健課でも受け取れます。

提出方法

持参または郵送により提出してください。

持参・郵送先

渋谷区役所本庁舎7階 地域保健課健康推進係
(注)郵送する場合は、長3サイズ(120ミリ×235ミリ)の封筒に84円分切手(定型25グラム以内)を貼ったものを同封してください。届出書に届出受理番号等を記入した写しを返送いたします。

お問い合わせ

渋谷区 受動喫煙防止対策相談窓口 時間:10時30分~17時

電話

03-3463-3076

東京都 受動喫煙防止対策専用相談窓口

電話

0570-069-690

地域保健課健康推進係

電話

03-3463-2412